抵当権登記と相続

抵当権の設定をする契約はしたものの、抵当権設定登記をする前に抵当権設定者が亡くなってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?今回は抵当権登記と相続について解説します。

相続人による申請

不動産登記の権利に関する登記をする場合は、法律等の別段な定めがある場合以外は登記権利者及び登記義務者が共同して申請するのが原則です。(不動産登記法の定めによる)しかし、登記を行う前に登記権利者や登記義務者が亡くなってしまっては登記ができません。

その場合、相続人が登記申請権利や登記申請義務を承継することとなります。これにより相続人が登記申請を行うことができます。抵当権設定者に相続人がいる場合、その相続人が登記をすることとなります。

なお相続人が抵当権設定登記申請に協力してくれない場合は、訴訟による手続きを行うことも視野に入れることになります。

一方で相続人がいない場合は、死亡した人の財産は相続財産法人となり、債権者として相続財産精算人の選任申立てをし、その相続財産精算人と共同して登記申請を行うこととなります。

相続財産精算人は家庭裁判所の選任後6ヶ月以上の期間をもって財産を清算することとなっております。抵当権設定登記を申請してもすぐに弁済の必要が出てきますが、抵当権者としては他の債権者に優先弁済権を主張するためには登記が必要となるので、契約通りに抵当権設定登記が必要となります。

手続きについて

抵当権設定登記申請手続きに必要な書類を受け取っていた場合、それを使用することもできますが、その一方期限などもあり全部使うことはできません。登記原因証明情報は抵当権設定契約書をそのまま使うことが可能です。

委任状についても登記手続きの代理権を安定させるため民法の例外規定として登記を申請するものの委任による代理人の権限が本人の死亡によって消滅しないとされております。(不動産登記法17条)ただし受任者の欄を空白のまま委任状を作成してしまっていた場合はその限りではありません。

登記義務者の印鑑証明書は登記申請時点で作成後3ヶ月以内である必要があるため3ヶ月を経過してしまった場合は当該委任状を使用することはできなくなります。その場合は相続人に協力してもらい相続人が発行した印鑑証明書を相続証明書と併せて登記申請書に添付する必要があります。

訴訟による単独申請

登記申請義務を承継している相続人が登記申請に協力してくれなかった場合は抵当権者は抵当権設定登記を申請することができません。このような場合、相続人を相手として訴訟し登記申請手続きに関する給付判決を得た上で抵当権者が単独で登記申請できるようになります。なお登記申請義務については相続人全員が履行する必要があるため、非協力的な相続人全員を被告として訴えなければなりません。

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