失踪と相続手続きについて

近年山登りなどがブームとなっておりますが、万が一山で遭難し遺体が見つからない場合、失踪扱いとなってしまいます。この場合相続や生命保険の取り扱いが通常の死亡と異なったりしますので、注意が必要です。

例えば、失踪してしまった場合(どこかに消えてしまい帰ってこない)、生命保険は払い続ける必要があり、保険金を受け取ることができません。実際保険金を受け取りには法律上の手続きを踏まなくてはなりません。

遺産分割協議においては、相続人全員での話し合い、合意、捺印が必要となります。そのため行方のわからない相続人がいた場合、財産の振り分けや相続登記もできず宙ぶらりんの状態になってしまいます。

失踪の手続き

数年経っても行方がわからない相続人がいたとします。その場合、上記で述べた通り相続手続きを先に進めることができません。ずっとこのままでは困るので失踪手続きを取ることで、死亡した扱いとすることができます。(失踪宣告)

共同相続人は利害関係人として行方がわからない相続人の失踪宣言を家庭裁判所に出す子おtができます。行方不明者に対してこの手続きを取ると行方不明者は死亡という扱いになりますので、残りの相続人のみで遺産分割協議などを進めることができます。

失踪宣言は行方不明者の生死が7年間わからないことが要件となるので大変厳しいです。7年未満の場合、不在者財産管理人選任の方法を取ることになります。

申立には申立書、不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)、不在者の戸籍附票、失踪を証する資料、申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))が必要になります。詳しくは管轄の家庭裁判所へお尋ねください。

まず相続人等が家庭裁判所へ必要書類と共に失踪の届出をし、その後官報や掲示板により失踪者の公告をし、それでも失踪者が出てこない場合、失踪が確定します。家庭裁判所にて失踪が確定した場合、速やかに役場に行き届出をする必要があります。

失踪の取り消し

失踪宣告後に行けいていることが判明するケースもあります。この場合は失踪宣告の取り消しを家庭裁判所にて行う必要があります。生命保険を受け取っていた場合、現存する利益分は返金する必要があります。

民法における失踪

(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

☎︎03-6659-4963(月曜〜土曜)


お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
電話受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応
メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

03-6659-4936

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら