遺言の重要性

遺言は、遺言者の最後の意思を表す、法律行為です

 

遺言は遺言者の意思で成立します。遺贈、相続分の指定、遺産分割の指定など、法定相続とは違う効果を表します。また、遺留分に反しない限りは遺言者以外の方からは何も言えません。

 

また、遺言者は遺言で将来相続人となる者(推定相続人)に遺言で相続人を廃除したり、または自分の妻以外の相手との子に対して認知をするなどすることもできます。

 

遺言は法律行為のため、厳格な定めがあります。

遺言は、法律行為として推定相続人の相続権を奪ったり、認知をして新たに相続人が現れたりしますので方式についても定めがあります。自筆証書遺言の場合は実際に遺言書を家庭裁判所で検認したら、遺言書の方式違反により当該遺言が無効になってしまい、遺言者の最後の意思どおりに実現されないこともあります。
公正証書遺言のススメ
公正証書遺言による場合は、専門家である、司法書士等と公証人が関与するため方式違反となることはありません。
しかし、公正証書遺言によった場合でも、遺言能力や口授の有無について争いが起こることもあります。

城東相続センターへの遺言作成相談

自筆証書遺言については書き方が、ホームページで検索すればいくらでも出てきます。
しかし、法律知識のない一般の人が自筆証書遺言を自分で書く場合はいろいろな危険があります。

 

  • 法律用語に通じないため、内容を正確に表現できない
  • 方式の不備のため遺言の効力が認められない
  • 遺言作成後、承継させようとした財産が消費された

 

上記の様なことが、実際に遺言者が亡くなり、相続人から自筆証書遺言の検認の依頼を受けて

家庭裁判所で検認し、遺言者の意思どおりの財産の承継ができないことは、多く見られます。

墨田区の相続専門の城東相続センターだからこそできるアドバイス

相続、遺言に関わる法律を熟知し、アドバイスを行うことは、司法書士・行政書士が在籍してる城東相続センターにおまかせください。

 

  • 法定相続人はだれか
  • 法定相続人やそれ以外の者に対して、どのような財産を残したいのか
  • 遺留分を侵害する遺言にならないか
  • 離婚や再婚をしていて前の配偶者または新たな配偶者に子供がいるか
  • 子供はいないが兄弟姉妹には財産を残したくない

 

上記のような、遺言のご相談に対応しております。相続遺言の相談は初回については無料で対応しております。

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