遺言は遺言者の意思で成立します。遺贈、相続分の指定、遺産分割の指定など、法定相続とは違う効果を表します。また、遺留分に反しない限りは遺言者以外の方からは何も言えません。
また、遺言者は遺言で将来相続人となる者(推定相続人)に遺言で相続人を廃除したり、または自分の妻以外の相手との子に対して認知をするなどすることもできます。
遺言は法律行為のため、厳格な定めがあります。
遺言は、法律行為として推定相続人の相続権を奪ったり、認知をして新たに相続人が現れたりしますので方式についても定めがあります。自筆証書遺言の場合は実際に遺言書を家庭裁判所で検認したら、遺言書の方式違反により当該遺言が無効になってしまい、遺言者の最後の意思どおりに実現されないこともあります。
公正証書遺言のススメ
公正証書遺言による場合は、専門家である、司法書士等と公証人が関与するため方式違反となることはありません。
しかし、公正証書遺言によった場合でも、遺言能力や口授の有無について争いが起こることもあります。
城東相続センターへの遺言作成相談
自筆証書遺言については書き方が、ホームページで検索すればいくらでも出てきます。
しかし、法律知識のない一般の人が自筆証書遺言を自分で書く場合はいろいろな危険があります。
上記の様なことが、実際に遺言者が亡くなり、相続人から自筆証書遺言の検認の依頼を受けて
家庭裁判所で検認し、遺言者の意思どおりの財産の承継ができないことは、多く見られます。
墨田区の相続専門の城東相続センターだからこそできるアドバイス
相続、遺言に関わる法律を熟知し、アドバイスを行うことは、司法書士・行政書士が在籍してる城東相続センターにおまかせください。
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