自筆証書遺言

他の相続人に遺言書を書いたことを知られたくない
遺言書の中身を知られたくない
自分で書いてみたけど不備がないか心配だ

 

城東相続センターでは自筆証書遺言のサポートも承っております。

 

自筆証書遺言 48,000円〜
(税込52,800円〜)

改ざんや紛失がなく将来確実に遺言を残したいという方は「公正証書遺言」が最もおすすめです。自筆証書遺言のように手書きの必要もありません。

 

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自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言についてより詳しくご説明いたします。遺言の方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という種類の方式があります。

 

相続というのは、時には財産が非常に高額になってくることがあります。残された相続人が多ければ、相続争いに発展します。ドラマの題材にも使われることが多いくらいなので、いかに争いが多いかが分かるかと思います。今まで仲が良かった親族同士でさえ、そのように相続財産を争う関係になってしまうことも少なくないのです。

 

亡くなった人に財産をどう分けるのか聞く訳にもいきません。亡くなった人の真意が分からなければそれだけ争いが起きやすくなるのです。

 

そのようなことが起こらないようにするために、遺言書はしっかり作成しなければなりません。そのため法律も遺言の方式は厳格に定めています。少しでも相続争いが起こらないようにするために、法律の規定も厳しくなっているのです。

 

今回は、その遺言方式の中の1つである「自筆証書遺言」についてご説明します。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書を自筆で作成するものです。

 

遺言書といって皆さんが思い浮かべるイメージに一番近いのが、この「自筆証書遺言」ではないでしょうか。この方式は1人で作成することができるので、作成が容易な反面、様々なデメリットもあります。要件が厳格なために、少しでもこの要件から外れてしまうと、遺言は無効になってしまうのです。

 

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリットは、やはり1人で作成できるという点でしょう。証人などは必要ありません。そのため簡単に作成でき、費用もかかりません。ペンと紙と印鑑さえあれば作成できるのです。誰にも遺言書の存在や内容を知られずに作成できます。

その反面デメリットは、要件が厳格ですのでその要件から少しでも外れてしまうと遺言が無効になってしまうという点です。

 

法律の知識がないと亡くなった後に、その遺言が無効となってしまい、せっかく苦労して書いたのに遺言を後世に伝えることができなくなってしまうといった事態が考えられるのです。また、利害関係のある相続人などに遺言書を隠されてしまったり、偽造されてしまうといったリスクもあります。さらに家庭裁判所での検認が必要といったデメリットもあります。

 

自筆証書遺言の成立要件

1.日付
いつ遺言を書いたのかは非常に重要ですので、必ず年月日まで分かる日付の記載が必要になります。「年月」のみであったり、「何月吉日」などの記載は無効です。

 

2.氏名
誰が書いたのかということも重要ですので、必ず記載が必要です。
遺言者を特定できればいいので、「ペンネーム」などの記載でもよいとされています。
3.自書
パソコンなどで作成してしまうと、誰が作成したか分からなくなってしまうので、
「自書」が要求されています。
4.押印
こちらも本人が作成したということが分かるように必要とされています。
しかし、実印でなければならないということはなく、「認印」や「拇印」でもよいとされています。

自筆証書遺言の変更

自筆証書遺言を書いたあとに、その遺言書を変更・訂正することは可能です。

しかし、遺言書を訂正するには、遺言者自身がそれらの変更・訂正箇所を指示し、変更した旨を付記し,その変更箇所に署名し、かつ、押印する必要があります。

 

自筆証書遺言は偽造などがされやすい為、変更・訂正する場合にも要件が厳格に定まっているのです。この要件を満たさなければ訂正が無効になり、訂正が無かったこととされてしまうおそれもあります。

 

このように、すでにある遺言を変更する方法はトラブルになりやすいため、少しでもご不安であれば専門家に相談しましょう。また、新たな遺言を作成して撤回・変更していく方法もあります。こちらのほうが煩雑になりにくく、後々のトラブルを避けることができます。

 

下記リンクより、新たな遺言により撤回・変更をする方法をご説明しておりますので良ければそちらの方もご覧ください。

 

遺言を撤回・変更する方法

遺言書の作成は、城東相続センターへご相談ください。

今回は遺言の方式の1つである、自筆証書遺言についてご説明させて頂きました。ご説明にあるように、自筆証書遺言には厳格な要件がありますので、この要件を満たすように正確に作成することが必要になってきます。

「相続人に知られずに作成できる自筆証書遺言をどうしても作成したいが、ルール通り書けるか心配だ」というように少しでも、遺言書の作成についてご不安がある方は、墨田区、江戸川区、江東区、市川市を中心に相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である、城東相続センターへ遠慮なくご相談ください

 

相続について経験豊富な司法書士・行政書士が在籍しておりますので、遺言書の作成サポートだけでなく、その後の遺言の執行を確実に行うための遺言執行者に指定していただくこともできます。ご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に下記お電話・お問合せフォームよりご連絡ください。

 

丁寧に分かりやすくご説明させて頂き、ご不安を解消してご依頼者様がご納得いただけるよう最適なプランをご提案させて頂きます。分からないまま手続きが進んでいってしまい、説明のない金額まで取られてしまった、といったことはございませんのでご安心ください。

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