納税管理人

相続が発生し、遺産が一定以上あると相続税の支払い義務が発生します。相続人が国内に居住している方がほとんどですが、中には海外に住所がある方もいらっしゃいます。その際は納税管理人を選任しなければなりません。

納税管理人の選任

個人である納税者が国内に住所を持っていない、もしくは永住するなどで日本からいなくなる場合において、相続税の申告書の提出や特例である相続税の物納や延納、国税の関連する事項を処理する場合、国内に住所がある人で、これらの事項を処理するための納税管理人を定めなければいけません。

納税管理人

納税管理人は、出来る限り納税地の税務署の管轄内に住所をもつ者から選任されます。納税者は納税管理人を定めた場合、所轄する税務署長にその旨を届けなければなりません。また納税管理人を解任した時も同様です。堅苦しい言い方になりますが、所轄の税務署に書類を提出する必要があるということです。

納税管理人の権限は、解任、納税者の死亡・破産、納税管理人の死亡、もしくは納税管理人が成年後見等の対象になる場合に消滅します。その消滅後、消滅を知らずに、納税管理人であった人によって行われた行為や納税管理人であった人に対して行った行為は、納税者によって行われたもしくは行った行為としてみなされます。

納税管理人の届出手続き

納税管理人の選任の届け出は、次に掲げる事項を記載した書面で行う事が必要です。

1.被相続人の住所地(納税者の納税地)
2.個人である納税者が国外に行く場合は、国外の住所
3.納税管理人の住所納税
4.管理人を定めた理由

納税管理人の仕事・業務

納税管理人の業務は次の通りです。税法に基づく申告・申請・請求・届出、その他の書類作成および提出、税務署長等が発行する書類の受領、国税の納付や還付金の受領。なおこれらの一部だけの管理は認められておりません。法的根拠は下記の通りです。

(第117条 納税管理人の事務範囲)

法第117条第1項の「納税申告書の提出その他国税に関する事項」とは、次に掲げる事項(不服申立てに関する事項を除く。)をいう。

(1) 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成及び提出
(2) 税務署長等(その所属の職員を含む。(3)において同じ。)が納税者に対して発する書類の受領及びその納税者に対するその書類の送付
(3) 納税者が税務署長等に対して提出する書類の受領及びその税務署長等に対するその書類の提出
(4) 国税の納付及び還付金等の受領

(注) 納税管理人は、上記(1)から(4)までに掲げる事項の一部のみを処理(特定納税管理人(法第117条第5項の特定納税管理人をいう。7において同じ。)によるものを除く。)することはできないことに留意する。

相続税の延納手続きにおいて、不動産の担保提供手続きによる相続登記・供託の手続きは、法務局を相手に行う行為なので、納税管理人だけで完結することはできません。

また担保提供等の手続きには、相続人等の印鑑証明が必要となります。しかし、海外に住んでいる人の場合は印鑑証明書を得ることができません。その場合は、国内の日本領事の証明が得られたサインや押印の証明書、その証明書が発行されない場合は、本人の自署(サイン)であることに相違ない旨の証明書が印鑑証明書の代わりとして必要になります。

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