被相続人が死亡すると、相続が発生します。相続が発生すると相続人は、「相続の放棄」「単純承認」「限定承認」という3つの方法を選択できます。
つまり相続人は、遺産を受け継ぐのか、受け継がないのかを選択できるという訳です。受け継がないという選択は、別ページでご紹介した相続の放棄です。限定承認は、相続人に都合の良い制度なのですが、こちらも別ページでご紹介しておりますのでそちらも良ければご参考になさってください。今回ご説明するのは「単純承認」になります。
単純承認とは、簡単に言ってしまうと、相続をまるごと全部受け継ぐということです。「全て」ですので、プラスの財産はもちろんのことマイナスの財産までそっくりそのまま受け継ぎます。単純承認が、みなさんの相続のイメージに一番近いものになるのではないかなと思います。相続の放棄、限定承認よりも世の中の多くの人がこの単純承認を選択しているはずです。
ではなぜ、この方法が一番有名で馴染みがあるのかを次の項目でご説明させて頂きます。
熟慮期間
「相続人が相続財産を受け継ぐかどうか選択できるんだ。便利だな~。」と思われたかと思います。たしかに便利ですが、この選択には期限があるのです。それが「熟慮期間」というものです。文字通り、どの相続方法を選ぶか「熟慮」する「期間」です。
熟慮期間は「3か月」です。財産が多くマイナスがあるのかどうか分からないような場合には、この3か月でどうするかを決めなければなりませんからゆっくりはしていられません。マイナスが多い遺産の場合には、相続放棄も含めて検討する必要があります。
相続放棄の場合は家庭裁判所への申述が必要でしたが、単純承認の場合は家庭裁判所へ行く必要がありません。
そして熟慮期間を過ぎるまで相続の方法を選択していないと、相続人は単純承認をしたものとみなされます。つまり何もしていないと自動的に単純承認になってしまうのです。相続の一般的なイメージが単純承認になっているのはこういう理由があるからです。
多くの人が単純承認になっているかと思います。このことから他の相続方法を検討する場合には、この期間に十分に注意する必要があるでしょう。
法定単純承認
単純承認の意思表示をしていないのに、単純承認とみなされることがあります。これを「法定単純承認」といいます。この法定単純承認になってしまうのは以下の場合になります。
3カ月の期間経過による法定単純承認
相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続の放棄や限定承認をしない場合に、期間経過により単純承認をしたとみなされます。
これは先ほどご紹介した熟慮期間を過ぎると自動的に単純承認になってしまうといったものです。これも法定単純承認の1つです。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
相続人が限定承認または相続放棄をする前に、不動産などの相続財産を売ってしまったりした場合です。これは自分の物にしてしまっていますから、承認したと思われても仕方がないことです。
ただし、故意であることが前提です。つまり失火など意図的ではない場合は法定単純承認にあたりません。また、保存行為や短期賃貸借の場合も法定単純承認にはあたりません。
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
限定承認または相続放棄をした後に、相続財産を私的に流用して使い込んだり、隠したりすると法定単純承認になります。これはプラスの財産だけを承継しようとする者への制裁です。
単純承認については城東相続センターへご相談ください。
単純承認についてご説明しましたが、「単純承認」「相続の放棄」「限定承認」の選択には3カ月の期限があります。
この3カ月という期限はとても短いので、この間に3つのどれを選択するかの判断や、手続きを行うのは手間も時間もかかってしまい結局間に合わなくなってしまうということも少なくありません。
このようなことがないように、少しでもお手続きにご不安がある場合は専門家へ相談することも検討したほうが良いでしょう。
城東相続センターでは墨田区、江戸川区、江東区、市川市を中心に相続に特化した、司法書士、行政書士事務所です。相続の方法の選択はもちろん、その他相続手続き全般についてご相談いただけます。ご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に下記お電話・お問合せフォームよりご連絡ください。
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