遺言の効力

遺言とは?

遺言書というと誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?多くの方がご存知と思われますが、遺言書の代表的な効力としては誰にいくらの財産を渡すか指定できることです。

 

また遺言は法定相続よりも優先されます。隠し子や内縁の妻に遺産を渡すといったことも可能です。ただし遺留分を侵害することはできません。(遺言より遺留分が優先される)

 

これ以外にも遺言による法的な強制力を持つ項目がいくつかあるので紹介いたします。

 

遺言の効力

1.認知

認知とは男性が自分の子供と認めることです。遺言者は遺言によって内縁の妻などとの子供の間に法律上の親子関係を創設することができます。すなわち内縁の妻の子を相続人にすることが可能です。

 

2.後見人および後見監督人の指定

残された子が未成年の場合、被相続人が信頼している人を後見人(第三者)に指定することができます。ただし指定ができるのは親権を最後に持っている人だけです。財産管理などを後見人に委託することができます。

 

 

3.遺言執行者の指定又は指定の委託

遺産分割協議により不動産の登記手続き等が必要となることがあります。遺言の内容を確実に実行するため事務手続きを代理で行う「遺言執行者」がいるとスムーズです。遺言によりその執行者の指定ができます。または遺言執行者の指定を第三者に委任することが可能です。

 

 

4.相続人相互の担保責任の指定

遺産を相続したのにも関わらずその財産が他人のものであったり、欠陥があったりする場合、各共同相続人は他の共同相続人に対してお互い公平な分配を行うためにその相続分に応じて担保責任を負うことになります。法定相続人の負う責任を遺言によって変更することもできます。

 

 

5.遺産分割方法の指定と指定の委託

あらかじめ遺言で遺産分割方法の指定をしておくことができます。遺産分割方法を決めるのを第三者に遺言により委託することも可能です。

 

 

6.遺産分割の禁止

遺産分割をめぐりトラブルになりそうな場合、5年以内に限って遺言により遺産分割を禁止することができます。遺産分割は相続人同士で最も揉めやすい部分ですので、相続人同士を落ち着かせる意味もあります。

 

 

7.相続分の指定

相続人の法定相続分は民法で厳格に定められています。法定相続人は配偶者(1/2)、子(1/2)、直系尊属(1/3)、兄弟姉妹(1/4)に限られており、子、直系尊属、兄弟姉妹の優先順位があります。遺言書では法定相続分に関係なく遺産の取り分を遺言者が指定することができます。

 

ただしこの場合も遺留分の規定に反することはできません。この相続分の変更の指定を第三者に委託することも可能です。

 

8.相続人排除または排除の取り消し

遺言でも相続人の排除の請求を行うことができます。当然認められない排除理由もありますが、排除を取り消すことも可能です。一般的に相続人の排除となるケースは被相続人に対する著しい侮辱や虐待などです。

 

9.財産処分

法定相続人がいる場合、相続人の遺留分が侵害できませんが遺産を相続人以外の人に全て移動したり寄付したりと言う遺言は可能です。(宗教団体への寄付や世話人や愛人に渡すなど)一部減殺されることもありますが無効にはなりません。

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