・不要なトラブルは避けたいので専門家にお願いしたい
・離婚や別居などで家族関係が複雑
・見知らぬ相続人と直接やり取りしたら相手の機嫌を損ねた
自分自身で相続手続きを進めようと思い、戸籍収集をしていたら知らない名前があったというご依頼者様も時々いらっしゃいます。城東相続センターではこのような見知らぬ相続人との遺産分割協議書作成も承っております。
遺産分割協議 (見知らぬ相続人がいる場合) |
70,000円〜 (税込77,000円〜) |
ただでさえ揉めやすい遺産分割協議に見知らぬ相続人がいたら余計に揉めそうですよね。見知らぬ相続人がいる場合、まずそのコンタクトを取るところから始まります。最も重要なのはファーストコンタクトです。ご自身で全て行う方もいらっしゃいますがそのファーストコンタクトを失敗してトラブルに発展しまうケースが多々見られます。
最悪の場合、紛争になってしまい、多額の弁護士費用と貴重な時間が奪われます。見知らぬ相続人がいる場合、慎重に対応する必要がございます。安物買いの銭失いという言葉があるように、専門家に依頼せずご自身で行うことでかえって損してしまうケースも多いのです。
城東相続センターでは上記のような見知らぬ相続人がいる遺産分割協議のご対応も積極的に行っております。「見知らぬ相続人がいて、遺産分割協議が全くできていない」、「専門家にきちんと依頼し、面倒なトラブルは避けたい」などございましたら、城東相続センターでは無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
無料相談の流れなど詳細はこちらをご覧ください。
あったことのない見知らぬ相続人がいる場合
1度も会ったことがない相続人がいるケースは少なくありません。例えば、亡くなった方に愛人や前妻に子供がいた場合などが典型例ですね。異母兄弟や異父兄弟などもあてはまります。亡くなった時には相続人は自分1人だけだと思っていても、戸籍収集や不動産の名義変更などの手続きの際に発覚するケースもあります。
愛人や前妻に子供がいるケースは生前から把握していることもあるかもしれませんが、その子供と面識があるということはあまりないかもしれません。子供がいるということ自体を知らない場合も多いと思います。亡くなった後に隠し子がいたなんてケースもよくある話ですよね・・・・。
また気づかないまま、安心して相続手続きを進めていたら他に相続人がいるということを手続きの途中で知ってしまう場合、少しショックを受けてパニック状態になってしまうかもしれません。他に相続人がいた場合、遺産分割協議には全員の合意が必要になってきますので当然その面識もない相続人との話し合いが必要になってきます。
これをしないといつまでたっても相続手続きが進まないことになり、相続財産が宙ぶらりんのままになってしまいます。手続きを進めるためには、新たに登場した相続人を探し出して、連絡を取ったりしていくという非常に面倒な事態になってきます。
新たに登場した相続人に連絡する
亡くなった方の戸籍を収集することで相続人を確認することができ、新たに登場した相続人の住所を調べることができます。(場合によっては司法書士などの職務特権で調査する可能性もございます。)
連絡先が判明したら、いよいよ相続人との連絡を取ります。しかし、会ったこともない相続人です。
当然その人もこちらのことを全く知らないはずです。見ず知らずの人からいきなり電話がかかってきたり、直接訪問してしまったらビックリすると思うはずです。まずは、手紙などで連絡をする方法が適切です。
ただし、いきなり遺産分割協議書を送り付けて、ここに捺印しろなどということを書くのは相手も人間ですので話がまとまらなくなる場合もあります。慎重にこちらの状況を説明していくようにしましょう。
お手紙を送付する際は、こちらがお願いする立場となります。手紙の送付の際に、相続人である旨をお伝えし、葬儀のご連絡ができなかったお詫びをし、その上で正確な相続財産を記載し、相手のご希望を伺う、などの最低限の配慮が必要です。
また先に述べたように見知らぬ相続人がいる場合で、前妻や愛人が原因といったケースがございます。このような場合、手紙を送られて来た方(見知らぬ相続人側)としては、唐突すぎて驚いてしまう可能性もございます。すなわち石橋を叩くように慎重に進めないと不要なトラブルを引き起こす可能性があるのです。
最初のアプローチは難しい
とはいっても、全く会ったこともない人です。
慎重に手紙の内容を考えて送ったとしても、相手からしたらいきなり手紙がくるわけですからとてもびっくりして困惑してしまうかもしれません。したがって最初のアプローチはとても難しいです。
しかし最初のアプローチ(ファーストコンタクト)は非常に重要で、ここの対応を誤るとその後の話し合いでも手順を間違えたらトラブルに発展してしまうこともあるかもしれません。少しでもご不安を感じられる方は、無理せず専門家を通して話し合いを進めるようにしたほうがスムーズに進みますので、専門家への依頼を検討しましょう。
城東相続センターでは相続専門の司法書士が在籍しております。今までに数多くの遺産分割協議書作成を行ってきました。また見知らぬ相続人がいるケースも中にはあり、そのような事案も積極的に承っております。自分で見知らぬ相続人と連絡を取るより、司法書士という国家資格を有するプロが間に入ることでスムーズにことが運ぶケースがほとんどです。
遺産分割協議が何年も進まず相続人の一人が亡くなってしまい、さらに自体が複雑化するケース(代襲相続)や、自分で積極的に行なった結果かえって見知らぬ相続人から他の財産を隠し持っているのではないかと疑われ、協議が進まなくなったなどのケースがございます。面倒なトラブルを避けるには先手先手で行動していく必要があるのです。
見知らぬ相続人が遺産分割でお困りの方は城東相続センターへお任せください。
相続において最も重要なのが遺産分割協議です。ドラマでもあるように遺産分割協議は最ももめやすいところです。
ただでさえもめやすい遺産分割協議に見知らぬ相続人がいた場合、自体が複雑化しそうなことは誰が見ても明らかです。
上記のように、全く知らない相続人と連絡を取って、話し合いをすることは非常に神経を使いますし、面倒です。また、最初のアプローチや手順などを間違えると相続争いに発展します。このようなことが無いように慎重に進めていくことが必要です。
城東相続センターでは、知らない・疎遠になっている相続人間との面倒な遺産分割協議をサポートいたします。豊富な経験と知識を生かして慎重かつスムーズにお手続きを進めてまいります。
- 他の司法書士事務所では断られた
- 遺産分割協議書作成が滞っているので専門家に依頼して解決してほしい
などございましたらまずはお気軽に城東相続センターへご相談ください。
また、戸籍収集などの代行も行っておりますので、面倒な相続人間とのやり取りを全てお任せ頂けます。少しでもご不安を感じる方は、トラブルになる前にまずは下記お問合せフォーム、お電話によりお気軽にご相談ください。親身にご対応させて頂き、お客様に最善のサポートをご提案いたします。
また、相続手続きの全てを一括してご依頼いただける「相続おまかせパック」もご用意しております。こちらは面倒な相続手続きを全て相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である城東相続センターにお任せいただけます。こちらも併せてご検討・ご活用ください。
※遺産分割協議の折衝・実態関与に関しましては弁護士が扱います。