知的財産権の相続

アニメのキャラクターや有名な曲の歌詞を書いたなど、知的財産権を有する人がいます。商標権や特許権などの知的財産も相続の対象となります。このページでは知的財産の相続について解説いたします。

商標権

商標とは会社等が自分の取り扱う商品を他と明確に区別するために使用する識別標識です。マクドナルドのロゴや洋服ブランドのNIKEの文字など様々です。この識別標識に対して、独占的かつ排他的な商標権を付与することによって識別標識を保護する制度が商標制度です。商標権は商標原簿に登録することにより発生します。

商標権を相続させるには商標原簿の記載により登録番号、出願年月日、出願番号、査定年月日、商品の区分、区分の数、指定商品、登録年月日、登録商標で特定を致します。

相続の場合は登録をしなくても完全に権利移転の効力は発生しますが、遅延なく相続が生じた旨を特許庁長官に届け出なければならないことになっております。

著作権

著作権については著作権法により著作者が保護されるようになっております。著作権については後述の特許権とは異なり、登録制度はあるものの登録義務はありません。特許権については、知的財産権の1つとして当然相続対象となります。

しかし、年金の受給権など相続では一身専属的なものは対象にならないという原則がございます。したがって公表権や氏名表示権のような著作者人格権は著作権の一身専属的な権利ですので対象となりません。

著作権を相続させるには著作者の氏名、登録番号、登録年月日、著作物等の題号によって特定します。登録がない著作物については著作者の氏名や著作物等の題号により可能な限り特定します。遺言によって相続させることが可能です。

特許権

特許とは、産業条利用価値のある何かを発明した人に対して国がその公開の対価として一定期間その発明を独占的に実施できる制度のことです。その特許権は特許原簿に登録されることによって発生します。特許権を相続させる場合は、特許原簿の記載により特許番号、出願年月日、出願番号、査定年月日、請求項の数、発明の名称、登録年月日で特定を致します。また特許権は遺言により相続させることが可能です。

1 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

相続の場合は登録しなくても権利移転の効力は生じるものの、相続が生じた旨を特許庁長官に届け出なくてはいけません。

意匠権

意匠権はデザインを新しく作った人に対して、独占排他的な権利のことです。

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。(意匠法第2条抜粋)

意匠権は意匠原簿に登録することで初めて発生します。意匠権を相続させる場合は、意匠原簿の記載により登録番号、出願年月日、出願番号、登録意匠、意匠にかかる物品、登録年月日で特定を致します。また相続の場合には、登録をしなくとも完全権利移転の効力が発生しますが遅延なく相続が生じた旨を特許庁長官に届け出なくればならないことになっております。

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