遺贈の種類と相続との違い

遺贈とは遺言によって財産の全部、もしくは一部を他の人に譲ることです。遺言者は包括もしくは特定の名義でその財産の全部または一部を処分することができます。

遺贈は単独行為であり契約である贈与とは性質が異なります。似たものに死因贈与がありますが、そこが最も異なる点です。死因贈与と遺贈はともに遺言者の死亡により効力が生じるため、その点は共通しております。そのため死因贈与については遺贈の規定が準用されます。

受遺者の条件

遺贈を受ける人を受遺者といいます。受遺者に関しては特に制限はなく、相続人かそうでないか関わらずなることができます。外国人や胎児、法人もなることができます。ただし受遺者が遺言者より早く亡くなってしまった場合は当然資格を失います。代襲もございません。

なお相続欠格者の場合、受遺者になることはできません。

遺贈義務者

遺贈を実行する義務を負う主体を遺贈義務者といいます。通常は相続人ですが、遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺贈義務者となります。

遺贈について

遺贈は遺贈者の自由に処分できる財産を対象とするものであるため、どのように処分するのかは公序良俗に反しない限り自由です。遺贈はどのように分けるか、目的物をどうするかによって大まかに特定遺贈と包括遺贈の2種類に分かれます。

特定遺贈とは遺贈するものが特定の財産であったり種類で指定されている遺贈を指します。特定遺贈は細かく特定物を目的とする特定物遺贈と、不特定物を目的とする不特定物遺贈に分けられます。目的物は債券のような無体物もあり、債務免除なども含まれます。

特定物遺贈とは「墨田区両国●番地の住宅はAに与える」と言ったようなものです。

一方で包括遺贈とは、遺贈の目的の範囲を財産全体の割合で表示した遺贈のことをいいます。「全財産をAに遺贈する」というような遺産の全部という場合は、全部包括遺贈と言います。一方「全財産の2分の1を遺贈する。」という場合は一部包括遺贈と言います。包括遺贈については相続人と同一の権利義務を持ち債務も承継します。そのため遺贈がなされた場合特定遺贈が包括遺贈なのかどちらかを判断するのは非常に重要です。

包括遺贈と相続の違い

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、包括遺贈がなされた場合相続人との遺産共有が生じ受遺者は債務も承継し遺産分割協議に参加します。包括遺贈の承認放棄は相続放棄・承認と同じプロセスを踏みます。この点が相続と同じです。

一方、包括遺贈者は遺留分がないため受け取る分を侵害するような特定遺贈があった場合でも減殺請求することはできません。そのような意味で特定遺贈は包括遺贈より優先されます。

共同相続人が相続放棄をしたり、他の包括受遺者が遺贈を放棄した場合、相続人に関しては相続分が増えますが包括受遺者の持分は増えません。

 

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

☎︎03-6659-4963(月曜〜土曜)


お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
電話受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応
メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

03-6659-4936

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら