代襲相続とは?

被相続人が死亡すると、相続が発生します。相続には、「同時存在の原則」というものがあります。

 

これは、被相続人が死亡した時に、相続人は生存していなければならないという原則です。つまり相続するためには被相続人よりも1日でも長く生きる必要があるのです。

 

この原則からいくと相続が発生する前に、相続人が死亡していた場合は相続できないことになります。ではこの場合どうなるのでしょうか?

 

例えば被相続人Aに子供BそしてBに孫Cがいる場合に、被相続人Aが死亡して相続が発生したとします。

その相続発生以前に子供Bが死亡していた場合、Bは相続できません。そして法定相続人のBが相続するはずだった相続財産を代わりに孫Cが受け継ぎます。このことを代襲相続といいます。

 

つまり代襲相続は、被相続人の相続発生(死亡)よりも前に相続人がいないときに、その相続人の子供や孫が代わりに相続財産を受け継ぐことをいいます。最近では、残念なことに親よりも子供が先立つケースは珍しくないように思えます。

 

そのような時でも被相続人死亡前に親(子供B)が死亡していても、親(子供B)が生きていた時と変わらずその子供(孫C)が相続財産を受け継ぐことができるように、このような制度があります。

 

再代襲相続

上記のケースで、被相続人A死亡より前に子供Bのみならず孫Cもいなくなっていた場合に、ひ孫Dがいた場合はそのひ孫Dが被相続人Aの財産を受け継ぎます。これを再代襲相続といいます。ひ孫Dすらいない場合はさらにその下の代が受け継ぎます(ここまでくるとかなり稀な事例ではありますが・・・・)

 

ただし、兄弟姉妹については再代襲はありません。

 

例えば、被相続人Aには妻も子供もなく弟Bしかいませんでした。Bには子Cさらに孫D(Cの子供)がいたとします。A死亡時にすでにBとCがいませんでした。

 

この場合は、Dは財産を受け継ぎません。Cまでは受け継ぎます。つまりこの場合は代襲(C)まではOKなのですが、再代襲(D)まではできないのです。

 

代襲できるのは甥・姪までということになります。この点は注意が必要です。

 

代襲相続と欠格・廃除・相続放棄

ケースを最初に戻しましょう。被相続人Aに子供BそしてBに孫Cがいる場合に、被相続人Aが死亡して相続が発生したとします。この場合に、A死亡以前にB(被代襲者)が死亡したときに、Cが代襲します。これが先ほどご説明しました代襲相続です。この被代襲者Bが相続できなくなった原因は死亡ですが、これが死亡だけでなく欠格事由に該当していた場合や、相続人の廃除をされていた場合にもCが代襲して財産を受け継ぎます。

また、AとBが同時に死亡した場合であってもCが代襲して財産を受け継ぎます。

これに対して、A死亡以前に被代襲者Bが相続放棄をした場合、Cは代襲して財産を受け継ぐことができません。ここも死亡・欠格・廃除と相続放棄では違いが出てくるので注意が必要です。

 代襲相続については専門家に相談しましょう。

代襲相続についてご説明しましたが、少しややこしいかもしれません。例では分かりやすい事例ですが、実際には相続人は複数出てきますし、自分が代襲相続できるのか、被相続人より先に死亡しているのかなど整理するのは非常に手間もかかりますし時間もかかるでしょう。

また、代襲相続が起こることによって複数の相続人が出てきたり、疎遠な相続人が増えてきます。このような相続人とも遺産分割協議をしなくてはならないのでその分トラブルになることもあるかもしれません。

 

やはりこのような判断は専門家へ相談するほうが良いでしょう。

 

墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士相談所である城東相続センターでは代襲相続や廃除・欠格などのご相談も無料ですることができます。

 

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