1.相続の発生(被相続人が亡くなった日)
誰かが亡くなることによって相続が開始します。そしてこの日が、相続手続きの期限などの基準の日になります。
不動産以外にも、預貯金・株式・生命保険・年金・電気・水道・ガス・自動車等数多くの手続きが必要になってきます。予想以上に時間がかかるものですので、手続きは早めに行いましょう。
2.遺言書があるかどうかの確認
遺言書があるかどうかで、その後の手続きが大きく異なってきます。まずは遺言書をくまなく探しましょう。公正証書遺言の場合、公証役場で遺言検索をすることができます。
自筆証書遺言が見つかった場合は、遺言書検認手続きを行います。
3.相続人の調査・確定
法律に定められている相続人(法定相続人)を調査・確定していきます。
遺言書がない場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類の収集や相続関係図の作成などを行います。
4.相続財産の調査・確定
法律に定められている相続人(法定相続人)を調査・確定していきます。
相続財産には不動産などのプラスの財産もありますが、借金などのマイナスの財産もあります。財産がどのぐらいあるのかがわからないと、遺産分割協議ができませんし、もしマイナスの財産が多ければ相続放棄を検討しなければなりません。相続放棄は原則、相続があったことを知った時から3か月以内に行わなければならないので、早めに調査・確定をするようにしましょう。
5.相続方法(相続放棄や限定承認など)の判断
財産を調査した結果、マイナスになってしまい相続したくない場合は、相続放棄をして財産を相続しないということもできます。相続の方法としては以下の種類があります。
- 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続)
- 相続放棄(一切の財産を相続しない)
- 限定承認(プラスの財産額を限度としてマイナスの財産も相続)
特に相続放棄は、前述のとおり「3か月」という短い期間の中で手続きを行わなければならないので、時間的には非常に厳しいです。スムーズに手続きを行う自信がなければ、専門家に早めに相談してしまうのがおすすめです。
6.亡くなった方の所得税の申告
亡くなった方が、確定申告が必要な場合に、亡くなった年の1月1日からその日までの所得を計算し、税務署に所得税の申告・納付をします。
これを「準確定申告」といいます。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。
7.遺産分割協議書の作成
相続人全員で、「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するかを話し合います。
話し合いがまとまったら、その内容を書面にして記名押印をします。
もしかしたら会ったこともない相続人も中にはいるかもしれませんので、相続人同士で話がまとまらない場合もあります。その場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。しかし、やはり相続人間で解決するのが一番ですので、自分の意見をぶつけるだけではなく相手の話も聞いて相続人間の話し合いだけで終わらせることができることを最優先にしましょう。
8.相続財産の名義変更手続き(不動産名義変更など)
遺産分割協議によって「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するかがきまったら、その内容どおりに不動産などの名義変更を行います。
その他にも
- 銀行口座(預貯金)の解約、名義変更
- 不動産(土地、建物、マンションなど)の名義変更
- 車(自動車、バイクなど)の名義変更
- 証券、株式、国債の名義変更
などの手続きがあります。この名義変更には特に期限の定めはありません。
預貯金の解約手続きはそれぞれの金融機関へ、不動産の名義変更については相続不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
9.相続税の申告
相続財産が一定金額以上の場合には、10か月以内に相続税の申告が必要になります。
この期限を過ぎてしまうと、追徴課税という形で徴収されてしまいます。十分注意してください。
また、「遺産はそんなに多くなかったから相続税なんてかからないだろう」と思う方もいますが、申告して初めて非課税になる場合などもありますので確認を怠らないようにしましょう。
相続のお手続きは、城東相続センターにご相談ください!
相続お手続きについて大まかな流れをご説明させていただきましたが、いかがでしょうか?「よし、これなら1人でできそうだ!」と思う方は非常に少ないのではないかと思います。まず、知識や経験がないとどこから手を付けていいかわからないと思います。
また、お手続きに期限があるものもありますし、平日にはお手続きできないものもあります。さらに非常に時間と手間がかかってしまい、そのせいで相続放棄の申述や相続税の申告が間に合わなくなることもあるでしょう。お手続きのパターンも複雑で色々なパターンがあります。スムーズに行うためには、予め段取りを組み同時進行で行う必要があります。
もし、このようなお手続きにご不安がある場合は墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターに遠慮なくご相談ください。
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