亡くなった方が不動産を所有していた場合、相続人はその不動産を相続します。しかし、不動産を相続してもそこに住んだりする予定がないようなケースは少なくありません。
不動産が遠方にある場合などは尚更です。そのような場合には不動産の売却を検討する方が多くいます。
では被相続人が亡くなったその日から不動産を売却できるのでしょうか?
不動産を売却する為にはいくつかの手続きを踏んでいく必要があります。通常は遺産分割協議をして相続人を確定させた後に、不動産の名義変更を行います(相続登記)。その後に不動産の売却(仲介業者を探す)という手順が大まかな手続きとしてあります。
このように一口に不動産の売却と言っても様々な手続きが必要になってくるのです。
相続した不動産を放置することによるデメリット
「なんか売却するのも面倒くさそうだな。物件は遠すぎて住む予定もないし、とりあえずそのままにしておくか」と思われた方もいると思いますが、相続した不動産をそのままにしておくのは相続人にとってデメリットが多いのです。毎年支払う固定資産税は無視できないものになるでしょうし、何より建物というのは住まないと荒廃していきます。そのため資産価値もどんどん下落していってしまうでしょう。
遠方の不動産になってくると管理するだけでも大変になってきます。そのようなことに悩まされない為にも、早期に不動産の売却を検討していきましょう。
売却だけでも遺産分割協議や相続登記などの手続きが必要になっていきますので、そのような手続きも一括してご依頼頂ける専門家へのご相談も選択肢に入れるといいかもしれません。
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多くの場合、仲介業者へ依頼すると「仲介手数料」という費用が発生します。これは売却価格の「3%+6万円」となり、意外と高額になってしまうケースも少なくありません。また、自分で信頼する仲介業者を探すのも非常に手間がかかります。
城東相続センターでは、仲介手数料は一切頂いておりません。また、大手から、中小までの仲介会社、買取業者との付き合いがあり、その中からお客様に最も条件の良い不動産会社を紹介いたします。大手仲介業者にありがちな、売却を急がせたり、通常よりも安く売られてしまった、といったことはございません。
お客様がご納得頂ける買主をを見つけて頂くことができます。もちろん、買主がすでに見つかっている方も「売買契約の締結」、「売買物件の引渡業務」など、専門的な知識が必要な手続きを滞りなく行って頂けるようサポートいたします。
また、相続した不動産を売却するためには、その前提として相続登記が必須になってきます。
さらにその前提となる遺産分割協議や、相続に関連する手続きもトータルサポートいたしますので、別々にご依頼頂くよりも手間とコストが削減でき、スムーズにお手続きを進めて頂くことが可能となります。
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相続した不動産の売却に関するまとめ
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