被相続人が外国籍だった場合

ごく稀に被相続人が外国籍の場合がございます。そのような場合はどうすればいいのでしょうか?またどのような点が異なりどのようなことに注意して行えばいいのでしょうか?

相続統一主義と相続分割主義

まず相続においては、大きく2パターンに分かれます。相続統一主義と相続分割主義です。

相続統一主義とは相続財産の種類などにかかわらず全財産について被相続人の本国または住所地の法律に基づいて相続を進めるという考え方です。※その中でも被相続人の国籍を基準とする本国法主義と、被相続人の最後の住所地を基準とする住所地法主義に分けられます。

一方相続分割主義とは、相続財産のうち不動産についてはその所在地の法律を準拠法としてそれ以外の財産は被相続人の本国もしくは住所地に基づいて相続を進める考え方です。アメリカや中国などがこの考え方で相続が行われます。

日本では「相続は、被相続人の本国法による」という文言があることから相続統一主義が採られております。

反致

被相続人の本国法に則った場合、その国の法律で日本法によるべきであると定められているケースがあります。このような場合を法律専門用語で反致といいます。

特に先述した相続分割主義を採用する国の場合、不動産の相続においては不動産がある国の法律で相続が行われます。この場合不動産の相続は日本の不動産登記法などに従って相続手続きが進められます。

(反致)第四十一条
 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。

被相続人が多重国籍の場合

もし、被相続人が2つ以上の国籍を持っている場合にはどうなるのでしょうか。 この場合については通則法第38条1項にしっかりと規定されております。2つ以上の国籍の中に日本国籍がある場合には、日本法を本国法とします。日本国籍がない場合には居所がある国がある場合にはその国の法律を適用し、その人に居所を有する国がないときは、最も密接な関係がある国の法律を本国法とすることになっております。

被相続人が無国籍の場合

被相続人が外国籍であるかどうかと少しずれますが、被相続人が無国籍だった場合、どうなるでしょうか?その場合は、その人が居住している国の法律を本国法として適用します。

相続税について

相続税についてはどうなるでしょうか?まず被相続人が外国籍であっても、相続人が日本人の場合には、被相続人の国籍は一切関係なく日本国内で課税されます。

ただし被相続人が日本に10年以上居住していない、もしくは一時居住の外国人である場合では、日本にある財産にのみ相続税が課税される場合があります。

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