相続時清算課税制度

相続時清算課税制度とは?

相続時清算課税制度とは贈与税の非課税枠を2500万円までにする代わりに相続が発生した時に相続税を納税するという制度です。

 

贈与税自体が2500万円までかかりませんが、その一方相続税はかかってしまいます。単なる節税というよりは納税の先送りということに注意が必要です。

 

 

一般的に同じ金額を贈与と相続をする場合、相続の方が控除金額が大きい、税率が低いなど相続税の方が税制的に優遇されています。

 

上手に利用すれば節税に繋がることもあります。一方納税の先送りになったり、変更ができないなど注意点もあります。注意点を含め詳しく解説していきます。

 

相続時清算課税制度の対象者

相続時清算課税制度は誰でも使えるものではありません。原則として60歳以上の父母もしくは祖父母から、20歳以上の子もしくは孫へ贈与する時に使える制度です。

 

年齢の基準ですが、贈与した年の1月1日時点で贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上でなくてはなりません。

 

養子は対象になりますが、内縁の妻の連れ子など法的に繋がっていない場合は対象外となるので注意が必要です。

 

なお贈与により特例に定められた非上場株式等や事業用資産を取得する場合は推定相続人以外の者にも適用できます。

 

相続時清算課税制度のデメリット

相続時清算課税制度にはデメリットがあります。このデメリットを理解した上で申告するかしないかを考えましょう。

 

 

まず一つ目のデメリットが暦年課税が使えなくなることです。通常相続時清算課税制度の申告をしない場合、贈与税の計算は暦年課税という方式になります。暦年課税は毎年110万円の控除があります。

 

一度相続時清算課税制度を利用してしまうと同じ人から同じ人への贈与の場合、暦年課税に戻すことができなくなります。キャンセルが効かず後戻りが一切できないので慎重に利用すべきです。

 

 

2つ目は申告の義務があることです。相続時清算課税制度は贈与のあった翌年の贈与税の確定申告で相続時清算課税制度を利用した旨を申告します。申告しなかった場合自動的に暦年課税になります。期限も決められており2月1日〜3月15日までです。3月15日が土日休日の場合はその次の平日までになります。法定期限内に提出できない場合、原則としてこの制度を利用することができません。

 

仮に贈与を受けた金額が1000万円で初めて相続時清算課税制度を使うとします。しかし初めてのため手続きがわからず提出期限に遅れてしまったとします。この場合贈与税として20%かかるため200万円余分に支払う義務が生じるのです。

 

 

3つ目は名前の通り相続時に清算をして税金を支払う制度です。すなわち相続時に今まで贈与を受けた分を清算し税金の支払いをするのです。つまり税金の支払いの延期にすぎません。

 

贈与税が免除される代わりに相続税が発生すると行ったことを頭にいれておきましょう。ただし相続税は3000万円+600万円×法定相続人の基礎控除があります。

 

2000万円程度の資産をこの制度を使い贈与するのであれば、贈与税は無税、相続時に2000万円に対して相続税額を評価しますが、相続税の基礎控除額を下回るため無税となりお得に財産を継承させることが可能です。

 

これ以外にも小規模宅地の特例などが使えなくなるなど制約がありますので注意が必要です。

 

相続放棄

相続時清算課税制度の1つのメリットはこの制度を利用しても相続放棄が可能ということでしょう。相続時清算課税制度を利用して贈与を行なった場合、相続税法上は相続財産となりますが民法上は贈与が済んでいるため相続放棄の対象となる財産にはなりません。

 

そのため万が一被相続人名義の負債が見つかったとしても放棄することにより負の遺産を引き継ぐ必要はありません。当然生前に贈与を受けた財産も取られることはありません。

 

ただし被相続人が生前負債を抱えていることを知っておりこの制度を利用した場合、詐害行為取消権により贈与自体を取り消される可能性もございます。

 

 

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