遺言執行者は、遺言を記載通りに執行するという大変重大な任務を背負っております。遺言執行者への報酬は通常どのようになっているのでしょうか?詳しく解説していきます。
まず遺言執行者への報酬は遺言で定められている場合はそれに従います。定められていない場合は家庭裁判所の審判にて決まります。法的根拠は民法1018条です。
(遺言執行者の報酬)第1018条
1.家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2.第648条第2項及び第3項並びに第648条の2の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
遺言で定められている場合
遺言で定められている場合はそれに従います。遺言で定められているケースの場合は非常にトラブルになる可能性が低く、リスクも少ないです。できる限り遺言に定めておくようにしましょう。
遺言執行者が報酬を受け取る場合は民法648条により報酬は後払いとなります。報酬も遺言執行費用に含まれるため相続財産から捻出いたします。遺言執行者は報酬が支払われるまで相続財産に留置権があるかどうか?という問題がございますが、これは肯定否定の両説あり、法律で明確に決まっているわけではございません。
※留置権とは、他人の物を占有している人が、その物についての債権を持っている場合、その債権の支払いが完了するまで、その物の引渡しを拒否することができる権利のことです。
(受任者の報酬)第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する
3.受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。1.委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。2.委任が履行の中途で終了したとき。
遺言で定められていない場合
遺言内で報酬が定められていない場合、家庭裁判所が相続財産の状況やその他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができます。申し立てできる人は遺言執行者となります。
この審判に対して遺言執行者も相続人も即時抗告をすることはできません。原則としては審判に対しては特別の定めがある場合に限り即時抗告をすることができると定めておりますが、遺言執行者の報酬の付与決定の審判ではできないと家事事件手続法で定められております。
なおこの審判は遺言執行者の報酬額の決定のみで執行力まではありません。そのため万が一報酬が支払われない場合は、遺言執行者は別途相続人に給付訴訟をする必要がございます。
報酬の基準
遺言執行者の報酬は明確に決まっておりません。相続人の場合は、無償で引き受けてくれる場合もございます。信託銀行に依頼をすることも可能です。その際は、財産額に0.2〜2%を乗じた金額が報酬の相場のようです。(最低報酬額あり。)
また弁護士、司法書士、行政書士といった相続の専門家に依頼することもできます。この場合も財産の金額によって比例します。弁護士の場合、紛争に発展したときに適切な対応が取れること、司法書士の場合、不動産を所持している場合、その手続きなどがスムーズに行えるといったメリットがあります。