相続分皆無証明書

ときおり不動産の相続で”相続分がないことの証明書”という証明書が出てきます。相続分がないことの証明書(相続分皆無証明書)とは文字通り自分には相続分がないと言う証明書です。なぜこのような証明書が必要かと言うと不動産の相続で所有権を移転する場合に遺産分割協議書か相続分がないことの証明書が必要だからです。

すなわち遺産分割協議書がなくても相続分がないことの証明書さえあれば不動産の移転登記が可能です。このように相続分がないことの証明書は簡単なため不動産の移転登記のために作成され、その後問題になるケースがあります。

下記の第903条第二項の内容を証明するための書類が、相続分なきことの証明書です。

(特別受益者の相続分)

第903条
  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
  4. 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

相続分がないことの証明書の問題点

相続分がないことの証明書が特別受益となる生前贈与があり相続分がない実態を反映していれば問題ないのですが、正規の相続放棄や遺産分割手続によらず相続人の一部の者に不動産等を相続させるために簡便な方法として利用される場合があります。

このように実態と異なる内容の証明書は本来作成すべきではないと思われますが、登記実務においては申請書類に問題がなければ受理されてしまいます。

相続分がないことの証明書の作成では現にその土地の不動産を使用しているものが他の相続人に対して相続分がないことの証明書を出してくれと依頼されるケースが多いです。中には相続分はないことの証明書の内容を記載した書類を用意してこの書類に実印を押し印鑑証明書をつけてほしいと頼むケースもあります。

このように実態とかけ離れた形式的なものの場合、効力の有無が問題となります。作成者が言われるがままに書類を作成しその意味を知らないまま印鑑を押した場合はその証明書は無効となります。また作成者がその意味内容を理解して作成した場合には、最近の判例では遺産分割協議の成立があったとする傾向があります。

証明書の例

相続分がないことの証明書

私は、被相続人の財産につき他の財産を取得したので下記の不動産につき相続分はありません。

不動産の表示

(土地)
所在 東京都墨田区両国1丁目
番  1番
地目 宅地
地積 100平方メートル

以上

令和4年3月21日

住所
氏名 両国太郎 印

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