相続人に未成年者がいる場合

遺産分割協議における利益相反

親権を行う父又は母とその親権に服する未成年の子供が居る場合は、親権者とその親権に服する未成年の子が共同相続人である場合は、遺産分割協議をすることは利益相反行為に該当します。

 

親権を行う父又は母とその親権に服する未成年のことの利益が相反する行為については親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任するため家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条)

 

親権に服する子が数人いる場合に、その一人と他の子との利益が相反する場合についても同様です。

 

この利益が不当に害されないようにするためで親権者と子の間で、財産を取り合う関係となり、利害が衝突するからです。

 

通常の法律行為は、親権者である法定代理人が、未成年者の代わりに法律行為を行います。しかし、遺産分割協義は親権者と未成年の子の利益が相反する行為になるのです。

 

例えば、父が亡くなり親権者母と未成年の子が遺産分割協議をするときは母は未成年の子を代理して協議は出来ません。

 

母が未成年の子の利益を犠牲にして、自分が利益を受けるような協議をしてしまうおそれがあるからです。この場合、母は家庭裁判所にたいして未成年の子のため特別代理人を選任して特別代理人が未成年の子を代理して母と遺産分割協議をすることになります。

 

未成年の子がいるけど、親権者は一切財産を取得しなくても特別代理人は必要なの?

例えば、親権者母とその親権に服する未成年の子が共同相続人である場合に、遺産分割協議をした結果母は一切相続財産を取得しないと決めた時でも、特別代理人の選任が必要です。

 

遺産分割協議自体が利益相反行為といえるからです。

 

未成年の子が2人以上いる、この場合の遺産分割協議

未成年の子がいる場合の、遺産分割協議は親権者と利益相反行為になるため家庭裁判所に特別代理人の選任が必要ですが、未成年の子が2人以上いる場合はその未成年の子各別に特別代理人の選任が必要となります。親子との利益相反の他未成年者間での利益相反となるからです。

 

法定相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任等、非常に手間もかかり、複雑になることもあります。城東相続センターでは相続手続きに特化してるため、的確なアドバイス、特別代理人の選任手続き等に対応しております。

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