農地の相続

被相続人が相続財産として農地を持っていることがあります。この場合どのような手続きが必要だったり注意点が必要でしょうか? 今回は農地の相続について詳しくまとめました。

農地の相続方法

1.法務局で相続登記

まずは農地を管轄する土地の法務局へ相続登記を行います。登録免許税の金額は「固定資産税評価額×0.4%」となります。本来、農地の取得は農業委員会の許可が必要ですが、相続は意図的ではな不可抗力的に発生してしまう物なので許可は必要ありません。

不動産の登記をしておかないと義務化された現在では過料が発生してしまうのはもちろん、他の人と所有を巡ってトラブルになる可能性もあります。必ず相続登記が必要です。

2.農業委員会へ相続届出を提出

農業委員会は、農業を守るため、農地を所有している人が勝手に建物を建てたりなどをしないか、監視する役割があります。相続により農地を取得した場合、被相続人が死亡したことを知った時点から10か月以内に農業委員会へ届出する必要があります。

農業委員会は原則各市区町村の自治体にあります。ない場合はその自治体の担当部署に問い合わせをしてみましょう。

農業委員会へ虚偽の提出をしたり、提出をしなかったりした場合は、10万円以下の過料が科せられます。

国に返却

さまざまな事情で農地を引き継ぎたくないケースがありますよね。(農地が相続人が住んでいる場所とかなり遠く、管理や活用ができないなど)その場合、相続土地国庫帰属制度を利用して国に返却することができます。

ただし、下記に該当する場合は相続土地国庫帰属制度を利用することができません。

建物が存在する土地、担保権など負担がある土地、崖がある土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地、地下に地雷など撤去すべき有体物がある土地、近隣住民とトラブルを抱えている土地、工作物や車両樹木がある土地、通路その他の他人による使用が予定される土地

農地転用

農地転用とは農地を農地以外のもの(駐車場、住宅、トランクルームなど)に変更することを指します。

農地の転用に関しては法律等で制限がされております。無断転用をすると法律により罰せられる可能性があります。勝手に農地に住宅を建てた場合などは、工事停止命令もしくは原状復旧命令が下されます。

農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。(農地法第4条抜粋)

そのため農地に関しては相続して勝手に駐車場にするなどといった活用は自由にできません。青地農地の場合は転用はほぼできないため農業法人などに買い取ってもらうのが主になります。生産緑地は転用が比較的しやすいです。

農地法による分類

単に農地と言っても農地法によって種類が細分化されております。農地の種類により転用が

・農業振興地域内農用地区域内農地…都道府県知事に指定された農業振興地域整備計画の中で、農業のために利用しなければならない最も規制が厳しい農地(転用はほぼ不可)
・甲種農地…市街地区域以外において、農業経営するのに良好な条件が揃っている農地(転用はほぼ不可)
・第1種農地…10ha以上の集団農地、生産力の高い農地などを指します(転用はほぼ不可)
・第2種農地…市街地として発展する可能性のある区域内にある農地(活用目的により代わりとなる土地がない場合に限り転用可能)
・第3種農地…都市的整備がされているまたは市街地にある農地(原則可能)
・生産緑地…都市計画法によって保全していくべきとされた市街化区域内にある農地(生産緑地の解除を受ければ可能)

 

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