任意後見契約

任意後見契約とは?

本人が元気なうちに、本人に判断能力が低下した後における本人の財産管理や身上看護を信頼できる者に託す契約です。任意後見契約の締結は法務省令で定める様式の公正証書によってする必要があり、任意後見契約の登記がされます。

 

任意後見契約は本人の判断能力がある段階で信頼できる者との間で任意後見契約を締結するので後見人の人選を本人の意思で出来る点が法定後見と異なります。これにより本人の意思が尊重されます。

 

法定後見と任意後見の違い

任意後見 法定後見
選任者 本人 家庭裁判所
契約方式 公正証書 特に形式はなし
本人の同意 原則必要 不要

 

公正証書による契約が必要であるため、公証人である法律実務経験者である第三者が関与し、本人と公証人が直接面接することで本人の意思を確認します。

 

任意後見契約の受任者

任意後見契約は、委任者(本人)と受任者で契約をします。受任者は親族(子、配偶者)または友人、知人が多いです。

 

専門職である第三者との間(司法書士等)で任意後見契約を締結する場面も、少なからず存在します。

任意後見監督人の選任による効力発生

任意後見契約締結後、本人の判断能力が低下した場合、任意後見契約の発効要件として任意後見監督人を裁判所に選任する必要があります。

 

任意後見契約は任意後見監督人の選任によって効力が発生します。任意後見監督人の選任は「本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者」の申立てによって家庭裁判所が行います。

任意後見監督人

任意後見制度は受任者である任意後見人の権限濫用を防止するため任意後見人を監督する者が選任されることを効力発生の要件としております。

 

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関して家庭裁判所に定期的に報告することを主たる職務とします。

 

任意後見人に対する監督のために、任意後見監督人はいつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、または任意後見人の事務もしくは本人の財産の状況を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命じることができます。

 

さらに、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない自由があると認めるときは任意後見監督人は家庭裁判所に対して任意後見人の解任を請求できます。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

☎︎03-6659-4963(月曜〜土曜)


お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
電話受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応
メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

03-6659-4936

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら