死亡後の通信等の解約手続き

被相続人がなくなった後、残っている携帯電話やプロパイダなどはどのようにすれば良いのでしょうか?

解約の流れ、必要書類など

インターネット回線や携帯会社によって異なりますがまずは契約者が死亡した旨を電話窓口で伝えます。会社によっては死亡診断書のコピーなどを求められる可能性があります。その後会社の指示に従いモデムやSIMカードを指定の宛先に返却します。

また被相続人と同居していた相続人が継続して利用する場合は名義変更が必要です。この場合、死亡した事実と相続関係が確認できる書類として戸籍謄本をかなりの高確率で求められます。ただし中には名義変更を認めていない業者もあります。

なお契約解除や名義変更を怠ったため支払いがずっと発生してしまう場合、その債務はマイナスの相続財産となり、法定相続分で相続人が引き継ぐことになります。通信会社は契約者が死亡した事実を知る由はないため、必ず残された人が解約の手続きをする必要があります。スムーズに進めるために、あらかじめ生前にどのような通信サービスを利用していたか把握しておくとスムーズです。

違約金や手数料など

携帯電話はここ近年違約金が撤廃されましたが、プロパイダはまだ残っているケースがほとんどです。大変残念なことに死亡が理由による解約でも、違約金がかかるがあるそうです。

また解約が完了するまでは、通常料金は日割りされるため、できる限り早急に解約するのがオススメです。また貯めていたポイントなどは失効するので注意が必要です。

NTTドコモの例です。

  • 解約されますと、これまでお貯めいただいたdポイント/ドコモポイントは失効します。
  • 解約日までにご利用いただいた料金は請求となります。
  • 事務手数料または手数料などはかかりません。

(出典 : NTTドコモ

死後事務委任者による解約

通常の場合は家族、相続人、後見人等が解約手続きをするのが一般的です。
それ以外の人は解約可能なのでしょうか?例えば相続人ではない死後事務委任契約の受任者などが該当します。

結論をいうと、通信会社の約款に依存してきますが、任意代理人(委任契約の受任者)の解約権限は認められないケースが多いです。したがって、可能な限り死後事務委任契約で解約条項などを定めない事が無難です。

しかし相続人が存在しない場合や相続人がいたとしても海外に在住しているなど解約手続きができないケースもあります。

解約ができないと使ってもいないのに使用量がかかり債務が増えていきます。このような事態を防ぐため、相続人がいない・遠方などの事情で死後事務委任契約の受任者に解約させる場合は事前(生前)にサービス提供会社に確認するなどの根回しが必要です。

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