戸籍の内容を読み解くのは非常に難しいですが、相続手続きをする上では必須です。単に戸籍といっても戸籍には作成された時期によって大きく異なります。今回では相続手続きで必要になる可能性のある5つの戸籍について解説します。
戸籍の種類
まず戸籍には大きく分けて5つの種類がございます。
・平成6年式戸籍
・昭和23年式戸籍
・大正4年式戸籍
・明治31年式戸籍
・明治19年式戸籍
この中でも、大きく2種類に大別できます。終戦後の昭和22年に行われた民法改正に基づくのが昭和23年式戸籍、平成6年式戸籍です。一方旧民法に基づいたのが大正4年式戸籍、明治31年式戸籍、明治19年式戸籍です。
平成6年式戸籍
戸籍といって多くの方が思い浮かべるのが平成6年式の戸籍でしょう。役所に行き戸籍が欲しいと伝えると、現在では平成6年式戸籍が出てきます。平成6年式の戸籍は戸籍事務がコンピュータ処理されており、文字も読みやすい横書きです。
平成6年式の戸籍には次のような特徴があります。筆頭者が死亡しても戸籍の筆頭者が変わることはありません。また改製前に除籍となったものの存在は明らかになりません。
また平成6年式の戸籍はタイプとしては一番新しいものですので最新の戸籍(死亡時の戸籍)と勘違いしてしまうことがあります。転籍等により古い戸籍の場合がございます。戸籍事項欄を必ず確認して当該戸籍よりも後の戸籍がないか必ず確認しましょう。
昭和23年式戸籍
昭和23年式は縦書きの戸籍です。昭和23年式の戸籍には平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき平成〇〇年○月○日に削除と記載されていることがあります。これが記載されていることの意味としてはコンピュータ化され平成6年生の戸籍が作成されたことを意味します。
平成6年式の戸籍には、身分事項欄に出生や婚姻など見出しが記録されており一目瞭然です。しかし昭和23年にはそのような見出しがありません。したがってより丁寧に見る必要があります。とくに認知の部分は遺産分割協議に影響を与えるのでよく確認してください。
大正4年式、明治31年式、明治19年式戸籍
大正4年式の戸籍は昭和22年12月末までに作成されたものですが、昭和23年以降も既存の大正4年式戸籍が利用されました。民法改正によりいきなり昭和23年を境に改めてしまっては戸籍事務が煩雑で対応が難しいのが現実です。したがって徐々に23年式に改められました。
旧民法に基づいて作成される戸籍は現在の戸籍に比べると在籍者が多いです。それは戦前の家制度が影響しております。家制度のもとでは家の統率者である戸主を中心とした大家族が構成されました。そのため祖父母と孫が同じ戸籍に載ることがありました。
明治31年式の戸籍は戸主ト為リタル原因及ヒ年月日と書かれています。明治19年式の戸籍は手書きです。したがって戸籍収集をしても読むのがにくさがあります。相続センターでは戸籍の手続きを始めとする相続全般の依頼・相談を受け付けております。