失踪宣告

失踪宣告とは?

死亡とは通常脈が止まったときすなわち心停止の時ですが、症状によっては呼吸の有無など別の認定方法がとられることもあります。しかし一般的には遺体があり心停止をした時と考えます。

 

被相続人の生死がはっきりしない場合、本人の行方が分からなくなるなど生死不明の状態が長く続いてしまう場合もあります。この場合様々な不都合が出てきます。

 

例えば生命保険に加入していたとしても保険金をもらうことができない、配偶者が新たなパートナーを探せないなどです。このような場合、相続人や配偶者等の利害関係者が家庭裁判所に行き失踪宣告を申し立てることで死亡したものとみなすことができます。生存が確認されている時から起算して7年間が経っている必要があります。

 

ここでいう利害関係者は法律上の利害関係者です。配偶者の恋人、不倫相手、債権者、友人などは利害関係者に含まれません。

 

失踪宣告は生死不明者を法律上で死亡とするものです。

 

例えば津波や火災など死亡したことが明らかでも遺体が発見されず死体検案書が作成できないことがあります。このような場合、法的に死亡とするために失踪宣告扱いとなります。

 

失踪宣告は家庭裁判所が行う審判です。この審判は配偶者や子などの法的な利害関係者によって行われます。

 

失踪宣告の種類

失踪宣告を受けた場合も相続が開始されます。

 

失踪宣告には2種類あります。普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。普通失踪とは行方が分からなくなった時から7年以上経過し生死の確認ができない状態にある時失踪宣告の請求ができます。

 

その後6ヶ月間の公示期間を経て失踪宣告が行われると行方不明者は死亡したと見なされます。

 

一方特別失踪は海や山での遭難、噴火、津波、飛行機等の事故、戦争など特別な理由や場所で危難に遭遇しその危難が去った後1年以上生死が不明な状態の場合危難のさった時点で死亡と見なされます。

 

災害などでの死亡が確実の場合は戸籍法上の「認定死亡」、「死亡証明書の添付による死亡」の2通りの処理方法が認められています。通常失踪宣告を待ってから相続が開始されますが、これにより相続を早めることができます。

 

同時死亡の推定

例えば飛行機の事故で、乗り合わせていた父と子供が亡くなったような場合はどちらかが先に死亡したのかを細かく特定できない場合が多いです。そのような際は同時に死亡したものと推定され両者の間に相続が発生しません。

 

これはどちらが先に死亡したかを厳密にした場合相続人の範囲が変わるなど複雑な問題を引き起こすことになるのを避けるための民法上の制度です。

 

自然災害や戦争などで亡くなった場合、死体の発見できないため死亡診断書・死体検案書の作成ができない場合もあります。通常死亡届には死体診断書が死体検案書を添付し7日以内に提出しなければなりません。

 

失踪者が現れた場合

ごく稀なケースですが失踪宣告をした後に失踪者が見つかるケースもあります。この場合は本人や利害関係者が家庭裁判所で失踪宣告を取り消すことができます。

 

失踪宣告の取り消しを行った場合、失踪宣告はなかったことになります。

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