相続税の申告

相続財産に不動産が多い

相続税を支払うのかはっきりさせたい

税務署に聞いても教えてくれない

 

遺産分割協議書作成など相続手続きが終わると最後に相続税の申告があります。相続税の申告は税金や不動産など様々な知識が必要で自力では難しいです。

 

自力でやると失敗して高い税金を支払う可能性もあります。城東相続センターでは相続税の申告を格安でサポートしております。

 

 城東相続センターの相続税申告 150,000円~(税別)

※相続財産が5000万をまでは一律15万円、5000万円を超える場合は30万円〜

 

城東相続センターでは無料相談を随時受付しております。私の場合相続税を支払わなければいけないの?いくら支払うのか不安など相続に関するご不安やお悩みがありましたらご相談ください。

 

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相続税の基礎知識

相続税は相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内に支払う必要があります。

 

 

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出して下さい。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。(国税庁ホームページ

 

所得税のように会社が天引きし自動的に行うシステムはありませんので自己申告する必要があることに注意が必要です。

 

相続税がかかるパターンは3種類あります。

 

  • 遺贈…生前に誰に財産を渡すか遺言で決めてあるケース、遺贈は誰に対してもできる
  • 死因贈与…生前に誰に財産を渡すか契約書で決めているケース、死因贈与は誰に対してもできる
  • 相続…生前誰に財産を渡すと決めていないケース、相続できる人は法律で決まっており配偶者

 

遺贈や死因贈与は贈与税の対象と思われがちですが、相続税の対象となることに注意が必要です。

 

相続税は遺贈の場合、遺言によって財産を受け取る人に、死因贈与の場合契約書によって財産を受け取る人に、相続の場合、法定相続人にかかります。

 

相続税を支払う場所は、亡くなった人が住んでいた場所を管轄している税務署です。特に亡くなった人が遠方に住んでいた場合、相続人の住んでいる場所を管轄している税務署ではないことに注意する必要があります。

 

当然税理士に依頼すれば税額の計算から申告まで全て代理で行なってもらえます。申告期限をすぎると延滞税などのペナルティがかかる恐れがあります。忙しくて自分ではできない場合などは、多少お金がかかったとしても確実に処理してもらえるので安心です。そちらも合わせて検討してみましょう。

 

相続税の計算と2割加算

相続税には基礎控除があります。基礎控除とはここまでの金額は課税しませんといったものです。相続財産の評価額が基礎控除額を下回った場合、相続税はかかりません。

 

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人

 

で計算します。この計算式ですと養子がたくさんいる場合、法定相続人を無限に増やし悪用することができます。それを防ぐため実子がいる場合は、養子は法定相続人の人数に1人まで、実子がいない場合は2人までと制限されております。

 

相続税の税率は累進課税制度です。相続財産の金額から基礎控除額を差し引いた額が多ければ多いほど税率が高くなります。(税率は最低10%〜最高55%)

 

最近では相続税を自動で計算してくれるサイトなどもありますので概算を出したい場合、合わせてご覧ください。

 

 

 

相続税がかかるパターンは3種類あると先ほど述べました。相続の場合は法定相続人にしかできませんが死因贈与や遺贈は相続人以外も受け取ることが可能です。

 

相続人以外が遺産を受け取り相続税が発生する場合、計算により出された相続税の金額に2割加算(1.2倍)した金額が相続税となります。内縁の妻など法定相続人以外が遺産を受け取る場合余分に税金を支払う必要があるので注意が必要です。

 

相続税の納付

相続税の納付を行うまでには、まず相続する財産を確定するなどの流れがあります。段取りが重要となるので確認しておきましょう。

 

  1. 死亡届の提出
  2. 相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)
  3. 準確定申告(4ヶ月)
  4. 遺産分割協議
  5. 相続税の申告(10ヶ月)

 

被相続人(亡くなった人)が自営業者だった場合、相続税の支払いとは別に確定申告を行わなくてはなりません。これを準確定申告と言います。

 

遺産分割協議は相続税の申告前に行なっておかないと、相続税が確定せず相続税の申告ができなくなります。相続人に行方不明者がいたりすると遺産分割協議が長引く恐れもあるのでなるべく早く行いましょう。

 

相続の手続きは慣れないものが多いため自分一人でやるとうまくこなせない可能性もあります。その場合は城東相続センター所属の司法書士にお気軽にご相談ください。

 

相続税の延納

相続税は基礎控除が3000万円以上あるため、被相続人が多くの財産を持っていない限り支払う義務は生じません。その一方、相続税を支払う必要がある場合、高額になるケースが多いです。

 

特に不動産の評価額が1億円あった場合、数百万円の税金を支払う可能性があります。遺産に現金や有価証券があればいいのですが、それが全くなかった場合は大変です。相続により数百万円を現金で税金を納める必要があります。

 

手元に貯金があれば良いですが、ない可能性もあります。この場合の救済処置として相続税の延納が認められています。

 

一方的な自己都合では認められませんが、場合によっては認められる可能性もあるので、(被相続人が住んでいた)管轄の税務署にご相談ください。

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