特別受益とは?
特別受益という制度についてご説明いたします。
遺産をどれだけ相続するかは、予め法律によって決まっています。これを法定相続分といいます。遺言や遺産分割によって相続分は修正できますが、そういったことがない場合は法定相続分により各相続人の相続分が決まります。しかし、様々な事情によりこの法定相続分が修正されることがあります。この修正のことを特別受益といいます。寄与分という制度もございますが、これについては別ページで改めてご説明させて頂きますのでご覧ください。
では、特別受益の場合の様々な事情とは何でしょうか?
例えば、相続人の1人が被相続人の生前に、生計のために多額の贈与を受けていたような場合や、遺贈を受けたような場合などです。
特別受益は、それら受益を受けた分を受けた相続人の相続分から引く制度のことをいいます。特別受益を受けた者は「特別受益者」といい、相続分を予め受け取っていたとして扱われます。
共同相続人の中に、すでに生前に贈与を受けていた相続人がいたら他の相続人からしたら、「そのままさらに遺産をもらうの?」と感じる方が多いはずです。
このような共同相続人間の不公平な状態を解消するものが特別受益という制度です。不公平な状態を是正して、相続分を公平にかなうようにしていきます。
特別受益者がいる場合の相続分計算方法
では具体的な計算方法をご紹介します。共同相続人の中に特別受益者がいる場合、その特別受益分を相続財産に持ち戻して計算します。
1.持ち戻し
まずは、相続財産1000万円に贈与した200万を加えます。これを持ち戻しといいます。
1000+200=1200
この1200万円を相続財産とみなします。
2.各相続人の相続分を求める
みなし相続財産1200万円を相続財産として、各法定相続分に従って計算します。
法定相続分:B2分の1・C4分の1・D4分の1
各相続分:B600万円・C300万円・D300万円
3.2で求めたCの相続分から生前贈与の額200万を引く
そうすると各相続人の相続分は以下のとおりとなります。
B600万円・C300-200=100万円・D300万円
以上の計算方法により各相続分を求めた結果、特別受益者Cは生前に贈与を受けた分が引かれて、共同相続人間の各相続分が公平にかなったものとなるのです。
特別受益となるもの
さて、ではどのようなものが特別受益にあたるのでしょうか?
法律には、以下の項目が規定されていますが、実際に特別受益にあたるかどうかの判断基準は、被相続人の資力や社会的地位やその他の事情も考慮に入れる必要があるので、非常に難しいものとなっています。
特別受益となる例
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1.遺贈された財産特定遺贈・包括遺贈はどちらも特別受益にあたります。
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2.婚姻・養子縁組のため生前贈与された財産
持参金や支度金が挙げられます。結納金や挙式費用については、通常遺産の前渡しとはいえず、特別受益にあたらないことが多いです。 -
3.生計の資本のため生前贈与された財産
生計の資本のための贈与として典型例は、居住用の不動産の贈与や事業を始めるにあたっての資金援助などです。
特別受益については城東相続センターへご相談ください。
このように、どれが特別受益にあたるのかという判断は非常に難しいです。このため最終的には裁判所の判断になることが多いのです。つまり特別受益は相続人間での争いになってしまうかもしれないのです。
このような争いを避けるために、被相続人ができる対策として「持ち戻しの免除」というものがあります。被相続人が遺言書に持ち戻しの免除の意思表示を記載しておけば、持ち戻しをしなくてよくなります。
このように、生前に対策をしっかり取っておくことで相続人間の争いを未然に防ぐことができることがあるのです。相続というものは、テレビドラマの題材にもよくなるぐらいです。それだけ争いが多いのです。普段仲が良くても、いざ相続開始になると一気に家族関係が崩壊するような事態になることも少なくありません。このようなことにならないよう、遺言書の作成など、しっかり行っておくことが大切です。
城東相続センターは墨田区、江戸川区、江東区、市川市を中心に相続に特化した、司法書士、行政書士事務所です。相続について経験豊富な司法書士・行政書士が在籍しておりますので、遺言書作成サポートなどの生前対策を含めて、相続お手続きについて少しでもご不安な方はお気軽にご相談ください。ご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に下記お電話・お問合せフォームよりご連絡ください。
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