遺言の撤回・変更

遺言の撤回・変更についてより詳しくご説明いたします。

 

民法には、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」(1022条)と規定されています。

 

つまり、遺言の撤回・変更は自由にできるということです。

 

遺言というのは亡くなった方の最後の意思です。亡くなった方の最終意思を重視するのです。そのため、自由に撤回することが認められています。このように、撤回は生存中であれば自由に、いつでもできることが徹底されているので、遺言の撤回権を放棄することは禁止されています。例えば、遺言者が相続人との間で遺言を撤回しないなどとする旨の契約を結ばされてしまったとしても、そのような契約は無効となります。

 

以上のように、遺言の撤回というのはいつでも自由にできるということが徹底されていますが、上記規定に「遺言の方式に従って」とあることから、遺言撤回の方法には制限がかかっていることがわかります。

 

遺言撤回の方法

では、民法1022条の「遺言の方式に従って」というのはどういうことでしょうか?これは遺言の撤回方法は、遺言の方式に従わなければならないということです。

 

つまり、「遺言撤回するよ」と相続人に内容証明郵便を送ったとしても撤回したことにはならないのです。遺言の撤回をするには、新しい遺言によって行わなければならないのです。

 

例えば、前の遺言書にある不動産をAに相続させるとしていた場合で、後の遺言書でその不動産をBに相続させると書いたとしたら、前の遺言書は後の遺言書により撤回されて、不動産を相続するのはBに決定します。

 

このように遺言撤回は新たな遺言による必要があるのですが、この場合前と後の遺言書の方式が異なっても構いません。

 

これは、例えば前の遺言書が公正証書遺言の方式をとっていたとしても、後の遺言書は自筆証書遺言でも構わないということです。遺言の方式が同じである必要はないのです。

 

遺言撤回とみなされてしまう場合

新たな遺言により遺言撤回しなくても、撤回とみなされてしまうことがあります。民法には以下の場合に、撤回されたとして扱うと規定されています。

 

内容が抵触している遺言または生前処分

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

例えば、ある不動産をAに相続させるという前の遺言があるとします。
後の遺言でその不動産をBに相続させると書いた場合は、撤回とみなされます。
遺言書に「撤回」と書かなくても撤回されます。

生前処分というのは、例えばある不動産をAに相続させるという前の遺言があるとします。

遺言書や遺贈の目的物の破棄
故意に遺言者が遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたものとみなされます。また、遺贈の目的物を故意に破棄したときも同じです。

 

撤回の撤回

撤回の撤回と、なんだかややこしい話ですが・・・

例えば、ある土地をAに相続させるという①の遺言をした後、①を撤回する②の遺言(Bに相続させるなど)を作成し、その後Bに相続させる旨の②の遺言をさらに撤回する③の遺言書を書いたとしても、①の遺言が復活するわけではありません。

つまりAに相続させるという遺言に戻るわけではないのです。戻りそうな気がしてしまうのですが、撤回の撤回をしたからといって最初には戻りません。Aに相続させるといった最初の遺言に戻したければ、もう1度同じ内容の遺言書を作成しなおす必要があるのです。これには注意が必要です。

 

遺言書の作成は、城東相続センターへご相談ください。

今回は遺言の撤回・変更についてご説明させて頂きました。一度遺言書を作成したとしても、後の事情により遺言書を変更したり撤回したりしたいという場合も出てくるでしょう。このような場合に正しく遺言の撤回・変更を行わないと、撤回・変更ができていなかったり、推定相続人とのトラブルに発展するといったこともよくあります。例えば、公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証人役場にあるので、手元の遺言書を破棄するだけでは遺言を撤回したことにはなりません。

このように、遺言書の撤回・変更をするためには、様々なことに注意を払う必要があります。遺言書の作成についてご不明点やご不安な点がある場合は、墨田区、江戸川区、江東区、市川市を中心に相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である、城東相続センターへ遠慮なくご相談ください。

相続について経験豊富な司法書士・行政書士が在籍しておりますので、遺言書の作成サポートだけでなく、作成後の内容変更・撤回などもお手伝いいたします。
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