土地建物の遺産分割

相続財産として自宅など不動産がある場合が、大半です。不動産の場合はどのように遺産分割を進めればいいのでしょうか??仮に被相続人がお父さんで、法定相続人がその妻、息子、嫁いでいる娘だった場合を考えます。

均等分割

被相続人が遺言を残していない場合、法定相続分で分けるのが最も一般的な考えとなります。この場合、妻が1/2、子が1/4です。もちろん娘さんが姓が変わり嫁いでいても法定相続分でもらえる分は変わらず、相続放棄しない限り、何らかの方法で遺産をわけなければなりません。

現物分割と換価分割

遺産分割する際に原則となる方法は、遺産の個々の財産をそのまま相続人同士で分割する現物分割ですが、今回のケースのような自宅の土地建物の場合、これを分割してここの相続人が単独でその一部分を所有することとなると、その効用を大きく損なってしまいます。(トイレは娘さんのもの、和室は息子さんなど分けると著しく面倒な上、何かあった場合揉めます。)

代償分割

今回のケースでは代償分割を取るのが最も現実的と言えます。代償分割とはある相続人が遺産のh現物を取得する代わりにその相続人の相続分を超過して取得する形となった部分の価格に見合うお金を他の共同相続人に対して支払う債務を担うという分割方法です。共同相続人の合意があれば自由にできます。

つまり今回の場合、自宅の土地建物を全部息子さんが取得し、その1/2に見合う金銭を母に、1/4に見合う金銭を妹に支払うなどして合意できます。ただし金銭を支払う債務を負った相続人が分割時にその金額の全額を支払うことができないときは、他の相続人に対して分割払いや支払いの一時猶予を求めるなどの方法を取らざるを得ず、他の相続人から債務の支払いがされるのか疑われ現物を取得しない相続人が代償分割に反対することも考えられます。そのような場合は土地を取得する相続人が銀行などから借り入れをして一括払いをするか分割払いでも自宅を担保とする必要があるでしょう。

共有とする分割

なお代償分割でまとまらない場合、娘(妹)が共有物分割の請求をしないのであれば、暫定的に自宅の土地建物を相続人全員の共有とする形で分割し、妹の相続部分についてお母さんと自分で使用貸借や賃貸借するという形も取ることができます。ただしこの方法はあくまでも問題の先送りに過ぎず一般的にはオススメすることができません。

不動産の場合は、法定相続分通りに分けようとしても、相続人が多ければ権利人が増えてしまったり非常に難しいのが現状です。うまくまとまらない場合は調停や審判の申し立てて同様の分割方法を求めることも可能です。

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