相続欠格とは?

相続欠格についてご説明させていただきます。法定相続人は、遺産を相続します。しかし、親を殺した子供がその親の遺産を相続できるというのは常識的におかしいことですよね。そのようなひどいことをした子供には相続させないことを相続欠格といいます。

 

相続欠格とは、一定事由に該当する相続人の相続権を奪うという制度です。別のページで「遺留分」という項目をご説明させていただきましたが、この「相続欠格」は「遺留分」まで奪います。

 

つまり相続人の相続権を完全に奪います。また、一度相続欠格に該当するとその相続人の資格を永遠に奪いますので、相続権が復活するということはありません。もっとも、剥奪されるのは相続人のみですから、代襲相続は起こります。

 

このように、相続欠格とは相続権を遺留分もろとも全て奪う制度ですから、相続欠格に該当するためにはそれ相応の欠格事由が必要になります。

 

相続欠格事由

では相続欠格事由とはどのようなものでしょうか?

以下の5項目のような場合に該当すると、相続人の資格が完全に剥奪されます。

 

故意に被相続人、自分以外の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

 

「故意」での殺害が要件です。つまり過失により死に至らしめた場合は含まれません。

また、「刑に処せられた」というのも要件になります。正当防衛などで、刑に処せられなければ欠格事由には該当しないことになります。

 

被相続人が殺害されたことを知って
これを告発せず、または告訴をしなかった者

 

殺害した場合だけでなく、殺害した犯人を知りながら告発しない相続人も対象になります。

ただしその者に是非の弁別がなければ、相続欠格に該当しません。

殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族であった場合も該当しません。

 

詐欺や強迫によって、被相続人の遺言・その撤回・取消し・変更をさせた者、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

 

強迫などにより、遺言書の内容を自分に有利に変更させたりするような場合などです。

 

さらに、遺言書を偽造や破棄・隠匿をした場合も該当します。ただし、破棄・隠匿をしたときでも、自分に有利な遺言を破棄したような場合などのときは、該当しません。

 

これらの3項目は、遺言への不当な干渉として欠格事由に該当します。

相続欠格と廃除

似たような制度がありませんでしたか?そうです、相続人の「廃除」でしたね。

 

相続人の廃除も、相続人の相続権を剥奪する制度です。似たような制度ですが、それぞれ違いがあります。

 

相続人の廃除は、被相続人の意思が問題になります。相続欠格は被相続人の意思や感情は問題にならず、上記の欠格事由に該当すれば当然に相続人の資格が剥奪されます。

 

つまり、上記の欠格事由に該当してさえすれば、被相続人の意向は関係なく強制的に相続権が剥奪されるのです。このように欠格は国の制裁という意味を持ちますから、逆を言えば上記の欠格事由に該当していなければ、相続権を剥奪してほしいと被相続人が思ったとしても欠格という制度は使えません。

 

それでも「こんな親不孝者に遺産を相続させたくない」というときに廃除という制度を使うのです。欠格と違い、廃除は自らの意思で使うかどうかを決めることができます。

 

また、欠格事由がある場合は、法律上当然に効果が生じますので、家庭裁判所の審判などの特別な手続きは必要ありません。対して廃除は家庭裁判所へ申立が必要になります。

 

さらに、相続欠格事由に該当してしまうと永遠に相続権が奪われてしまうので取消しができません。それに対して廃除は、被相続人が取消したいと思えばいつでも家庭裁判所へ取消しを請求することができます。

 

このように相続欠格と廃除は、似て非なる制度ですので欠格事由に該当していなくても、廃除という方法がありますので検討してみましょう。

 

相続欠格・廃除については専門家へ相談しましょう。

ここまで欠格・廃除についてご説明しましたが、相続人の欠格といっても該当するかどうか、該当していないなら廃除も検討したいということなど、法律の知識が必要になってくる場面は多々あります。

 

欠格や廃除は、相続権を奪う制度なのでトラブルになってしまうこともあるでしょう。

 

例えば遺言で廃除をする場合には、法律に定められた遺言の方式に従わないと、遺言の効力が発生しませんので廃除をすることができなくなることもあります。

 

また、確実に遺言の内容を実現させる為にも、遺言執行者の選任も慎重に行う必要があります。

 

墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターではこのような相続人の廃除の手続きや欠格についてのご相談は無料でしていただくことができます。何か分からないことがあれば、下記お電話・ご相談フォームよりお気軽にご相談ください。

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