人が亡くなったら相続が発生します。相続が発生した場合様々な手続きが必要となり、中には時間的に余裕がないものもあります。
その1つが相続放棄です。これは自らが相続放棄を知ってから3か月以内にしなければなりません。これをしないと、亡くなった方の財産がマイナスの場合(債務超過)、債務超過の状態を相続人がそのまま引き継ぐことになってしまいます。相続財産の調査を早めに行い、財産状態を把握することは非常に重要になります。
また、誰がどの遺産をどのぐらい相続するかを話し合う遺産分割協議をする際にも、相続財産の調査をしないとこれらの手続きを行うことができなくなります。これらの手続きをスムーズに行うためにも、調査を早期に行いましょう。
相続財産の調べ方
相続財産の大部分は、不動産と預貯金で占められています。つまり相続財産の調査は、主に不動産と預貯金を調査をしていくことになります。
預金通帳などを調べるのは当たり前のことですが、亡くなった方宛てに知らない金融機関から封筒やハガキは届いていないでしょうか?亡くなった方の自宅のカレンダーやタオルなども手掛かりになります。
意外と相続人が知らない隠し預金、いわゆるヘソクリがあったりするものです。また、不動産であれば固定資産税の納税通知書が届くはずです。この通知書には、固定資産税が課税されている不動産であれば必ず記載されていますので、そこから不動産を調べることができます。亡くなった方宛ての郵便物は相続財産を調べる上で重要な手掛かりになりますので、くまなく探してみましょう。
名寄帳を取得する
不動産を調査する方法の1つとして、市役所で名寄帳を取得する方法があります。名寄帳とは、市区町村が管理する課税台帳です。
納税する義務を負う人ごとに、その所有する土地・建物の一覧が記載されています。この名寄帳には、課税されている不動産はもちろん、納税通知書には載っていない非課税の不動産も記載されているのがポイントです。
つまり、役所で名寄帳を取得すれば、固定資産税の課税対象になっている不動産のほか、非課税不動産である「私道」や「墓地」もあわせて一気に「地番」や「家屋番号」を把握できるというわけです。
自宅の土地建物のほかに私道や墓地を持っている可能性が少しでもある場合は、必ず名寄帳を取得しましょう。
このように、名寄帳はとても便利な調査方法ですが、ここまでくると非常に専門的な実務になってきますので、もしわからなければ専門家に相談するとよいでしょう。
相続財産の調査に必要な書類
亡くなった方の預金通帳や郵便物から、銀行や不動産所在地を管轄する法務局がわかれば、あとはそこに問い合わせをしてさらに調査を進めていきましょう。
最低限調査に必要な書類
- 被相続人が死亡したことを確認できる資料(除籍謄本など)
- 請求者が相続人だとわかる資料(戸籍謄本)
- 請求者の本人確認資料(運転免許証や保険証など)
- 相続財産についてわかる資料(通帳やハガキなど)
以上になります。しかしこれらはあくまで最低限必要な基本的書類になります。
それぞれの請求先によって必要な書類が変わってくる場合がありますので、ご自身で問い合わせするのが確実です。
また、不動産の調査で取得する登記簿などは法務局で誰でも閲覧できるので、ややこしい書類は一切必要ありません。
法務局以外の「役所」や「銀行」などで遺産の調査をする場合に、上記書類の提示を求められることになります。
マイナスの相続財産(借金など)の調査方法
借金など、亡くなった方のマイナス財産を把握することもとても重要です。なぜなら、マイナスの相続財産も相続人に引き継がれることになるからです。
プラスよりもマイナスの相続財産が多い場合は、相続放棄を検討しなければなりません。
このように亡くなった方の借金・債務を調べることは、相続するかそれとも全て放棄するかを判断する上できわめて重要なポイントです。
マイナス財産も預金通帳や郵便物を中心に調べることになります。定期的に引き落とされてないか、消費者金融やクレジット会社のカード・請求書・督促状などはないかなどを調査していきましょう。
住宅ローンがある場合は、団体信用生命保険に加入していればローンを完済できる可能性があります。借入先の金融機関に問い合わせてみましょう。
相続財産の調査は大変!
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しかし、前述のとおり相続財産の調査をしないとその後の相続手続きが滞ってしまいます。相続放棄など、期限もあります。面倒だからといって軽視できるものではありません。もし預貯金などの調査に漏れがあった場合には、10年を経過すると銀行は相続人に対して預貯金を返さなくてよくなり銀行のものとなってしまいます。漏れなく丁寧に調査する必要があるのです。
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