相続財産の範囲

被相続人(亡くなった方)から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産」または「遺産」と言います。基本的に、被相続人に属する権利義務は相続財産として亡くなった方(被相続人)から相続人に全て承継されます。

下記民法896条本文にもこのことが示されています。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条)

「一切の権利義務」とありますように、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などの債務も承継することになります。また、このような具体的な権利義務だけでなく、権利義務のレベルには至らないような財産法上の法的地位も相続の対象になります。

例えば、契約の申込みを受け承諾できる地位や不動産の売主としての担保責任や、時効取得する際の善意者・悪意者の地位や、無権代理人の地位などです。

相続財産、遺産分割の対象となる財産になる主なものは下記のとおりです。

 

  • 債権(貸金債権など)
  • 債務(借金など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 動産(自家用車など)
  • 有価証券(株券など)
  • 現金
  • その他(損害賠償請求権など)

 

相続人が複数いる場合、被相続人の相続財産は相続人全員の共有財産となります。

 

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(民法898条)

そして、この相続人全員の共有財産となった相続財産は、原則的に遺産分割の対象となる財産になります。

このように、原則あらゆるものが相続財産となり、遺産分割の対象となる財産となるのですが、例外的に対象とならないものもあります。では何が相続財産となり相続されるのか、何が遺産分割の対象となる財産となるのか、何がこの対象から外れるのか。

このあたりをこれからご説明していきます。

一身専属的な権利

一身専属的な権利(一身専属権)は相続の対象から除かれています。実は、さきほどの民法896条には但書があります。下記をご覧ください。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法896条)

さて、この「被相続人の一身に専属したもの」(一身専属権)とは何でしょうか。

これは、「被相続人個人の人格・身分と密接なかかわりをもつため、その移転や他人による行使・履行をみとめることが不可能または不適当なもの」を言います。

被相続人のためだけの権利義務ということです。

といってもまだイメージが沸かないと思いますので、具体例を出します。

例えば、国家資格は「被相続人の一身に専属したもの」です。医師である親が死亡して子が相続したからといって、子が自動的に医師になれるわけがありません。

子が優秀ではなかったら大変なことになります。

他には生活保護受給権などは、「被相続人の一身に専属したもの」になります。

親の生活保護受給権を親が死亡したからといって、子が生活保護を受けられるなんてことがあるはずがありません。親が生活に困窮しているからといって、子供も同じような状況だとは限らないからです。

このように、小難しく書いてありますが、具体例を見ると至極当然だよね。ということになるかと思います。

一身専属的な権利についての例外

一身専属的な権利(一身専属権)は相続の対象から除かれていますが、一身専属的な性格を有するものであるにもかかわらず、相続の対象となるものがあります。それは慰謝料請求権です。

これは、昔は相続の可否が問題となっていました。しかし昭和42年の最高裁判所の判決(判例)により当然に相続が認められています。

例えば、交通事故の被害者が自己の受けた精神的苦痛について「金払え」といえる権利が、慰謝料請求権です。この慰謝料請求権は固有の権利ですが、被相続人である被害者が請求の意思を表明していなくても、即死であったとしても相続人は慰謝料請求権を承継できます。

これは加害者側でも同じです。つまり、加害者にとっては慰謝料支払債務となるわけですが、この債務も加害者が死亡した場合、その相続人へと承継されます。被害者が請求していなくても相続人に承継されます。

 

その他の引き継がれるもの、そうでないものについて

この他にも相続財産になるもの、遺産分割の対象となるもの、そうでないものがあります。

それについては下記ページにてご説明していきます。

 

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相続財産になるのかならないのかは、複雑に決まっています。判断するのが困難な場合もあるので、ご不安な方は専門家へ相談することも検討していきましょう。少しでもご不安を感じられた方は遠慮なくお気軽に墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターへご相談ください。

 

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