預貯金(銀行口座)の解約・名義変更手続き

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預貯金の数が多い
添付書類が多すぎてうんざり

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預貯金(銀行口座)の解約・名義変更手続き

預貯金の口座名義人が亡くなった場合、亡くなったことを金融機関が確認した時点で、預貯金の口座は、勝手に引き出されてしまうのを防止するために凍結されます。

口座が凍結されるとお金を引き出すことが出来なくなりますので引き出すためには、相続預金の解約手続き・名義変更手続きが必要になります。

銀行口座はなぜ凍結されるのか

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、口座が凍結されてしまいます。ではなぜ金融機関は口座の凍結してしまうのでしょうか?

その理由は、口座名義人が死亡したからといって銀行側がその事実を確知するまでは、キャッシュカードなどを持っていけばいつもどおり誰でも簡単に引き出せてしまいます。

役所に死亡届を提出しただけでは凍結されず、金融機関等へ死亡の連絡をしなければそのまま口座は生き続けます。ですので親族間同士では、誰が相続人なのかはある程度把握できているとは思いますが、金融機関等の第三者からは誰が相続人なのかは容易に判別できません。

うっかり払い戻しをしてしまうと、相続人や無関係の第三者への二重払いになってしまいます。当然、相続人の財産の使い込みなどの相続トラブルに繋がってきてしまいますので、金融機関等は相続人が遺産分割協議書などの客観的な証拠書類を提出して、相続人であることを証明しない限り一切の入出金取引を行わなくなります。

このように亡くなった方の預貯金口座を無用なトラブルから守るために金融機関等は口座を凍結するのです。

銀行口座が凍結されるとどうなるか

銀行口座が凍結されると口座名義人が亡くなった事実が金融機関に知られてしまうと、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。

また電話代、電気料金など、公共料金の引き落としも一切できなくなってしまいます。通常は、引き落としが出来なくなった旨の通知が届きますので凍結されたことがそのことにより判明します。

ただそうはいっても、生前の治療費や入院費はたまた葬儀費用まで緊急に多額のお金が必要になることが多々あると思います。このようにどうしても凍結口座からお金を引き出したい場合は金融機関に相談してみましょう。すぐに必要なお金は、一部引き出しが認められることもあるようです。

ただし、この場合は金融機関ごとに必要になる書類や、応じてくれる事由も異なり準備しなければならない書類も多くなりますので、できるだけ早く口座凍結を解除できるように預貯金の相続手続きを進めていくほうが無難です。

預貯金の相続手続きを放置するとどうなるのか

口座名義人が亡くなったことが金融機関等に知られてしまうと、口座が凍結されてしまいます。そしてそのまま相続手続きを放置してしまうと、口座も凍結したままになりいつまでたってもお金を引き出すことができなくなってしまいます。

さらに、法律上は10年経過してしまうと預金の払い戻しを請求することができなくなってしまいます。しかし実際は、きちんと手続きを行えば10年経過後も支払いに応じてくれる金融機関が多いようです。

とはいえ、このへんは議論が多いところになりますので、いずれ法律が改正されて国に没収されてしまうといったことも無いとは言い切れません。

また、10年後に必ず金融機関が支払いに応じてくれるといった保証もありません。このへんは各金融機関の判断によって異なってきますので、そうならないようになるべく早く預貯金の相続手続きを行うようにしましょう。

預貯金の解約・名義変更に必要な書類

  • 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人間で故人の口座を誰が引き継ぐ事になったのかわかるもの。(遺言書や遺産分割協議書等)
  • 亡くなった方の通帳

 

これらの書類を金融機関に持って行き、金融機関備え付けの書類で届出をすることで、口座の凍結が解除されます。

おおむね上記の書類が必要になりますが、金融機関によって必要書類が異なりますので注意してください。

預貯金の手続きでご不安な方は、
お早めに城東相続センターへご相談ください!

預貯金の払い戻しは、相続手続きの中でも比較的ご自身で行いやすい手続きといえます。

しかし、相続人が多くなるとそれだけ上記書類を集めるだけでも非常に手間と時間がかかってきますし、想像する以上に複雑で、煩雑な手続きがあります。

持っていく書類が少しでも間違っていたり漏れがあった場合は、何度も金融機関に足を運ばなければならなくなることもあります。

 

また、預貯金の相続手続きには金融機関とのやり取りになりますので

①ほとんどの場合に1度は平日の手続きが必要になる

②添付書類(特に証明書系の有効期限)が金融機関によって異なる

といったこともあり非常に面倒に感じられると思います。金融機関は、多くが土日の受付は行っておらず、平日も17時までで終了してしまうところが大半です。会社勤めをされている方は手続きがなかなか進まなくなり大変かと思います。

 

当センターであれば司法書士・行政書士が在籍しており、必要書類を収集することのできる資格があるため、いちいち役所で書類を集めることをする必要がありません。

 

墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターにご依頼していただければ、格安でご依頼いただけるだけでなく面倒なお手続きを、よりスピーディーに安心して終わらせることができます。ご相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

また、面倒な相続を預貯金の名義変更だけでなく全てやってほしい!という方は、相続手続きの全てをご依頼できる「相続おまかせパック」もご用意しております。こちらは各手続きを別々にご依頼するよりもお得にご利用できるサービスとなっておりますので、こちらもぜひご活用ください。

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