相続放棄手続き

期限があるので急いでいる
書類不備で手続きができなかった
相続放棄によるデメリットはないの?

 

城東相続センターでは相続放棄の手続きも承っております。あなたの代わりに相続専門の司法書士が相続放棄をスピーディーに行います。

相続放棄 30,000円〜
(税込33,000円〜)

 

戸籍収集までやったけど遺産分割協議書と相続登記はお任せしたい」という方は「相続登記(不動産名義変更)安心プラン」がおすすめです。

 

詳細はこちら

 

相続登記はもちろん、戸籍収集から遺産分割協議書まで全部一括でお任せしたい」という方は「城東相続センター安心おまかせパック」が最適です。

 

詳細はこちら

 

司法書士による相続無料相談

相続人がたくさんいるけどどうしよう

家族仲が悪く遺産分割協議で揉めたくない

不動産がたくさんあり手続きが手に負えない

城東相続センターでは上のような相続に関するお悩みを無料でご相談いただけます。無料相談の流れなど詳細はこちらをご覧ください。

今すぐ無料相談を受けてみてい方は、お電話ください(03-6659-4936 月〜土 9:00〜18:00

 

詳細はこちら

相続登記

亡くなった方の財産を必ずしも相続しなければいけないという事はありません。中には相続をすることで逆に借金を背負ってしまう場合もあります。

 

また、相続をすることで自分にプラスになるのか?それともマイナスになるのか分からない場合もあると思います。そのため、相続人には相続をする権利とともに相続を放棄する権利も認められているのです。

 

相続放棄には「相続人になってから3ヶ月以内」という期限が定められており、また下記のような書類が必要になります。

 

そのため、城東相続センターでは相続が発生してから「相続をしてプラスになるのか?マイナスになるのか?」など相続のご相談をお早めにしていただくことを強くおススメしています。

 

仕事をしながら、調べながら書類を作成し、さらに行政書士・司法書士とそれぞれ個別に相談しに行くのはとても大変ですし、時間もかかります。城東相続センターでは行政書士・司法書士が在籍しており、ワンストップサービスで迅速に対応させていただきますのでご安心ください。ぜひ一度無料相談フォームよりご連絡ください。

 

相続人が遺産を受け継ぐのか受け継がないのかという選択の方法として、相続放棄の他に「単純承認」「限定承認」といった方法もあります。

 

相続人にはこのような3つの選択肢がありますので、どの方法を選択するか慎重に検討するようにしましょう。期限は同じく原則「3カ月」ですのでなるべく早く決断する必要があります。手続きにお困りの場合はお早めに専門家へ相談することを検討しましょう。

相続放棄手続きに必要な書類

①亡くなった方の戸籍謄本

②亡くなった方の住民票の除票

③相続人の戸籍謄本

④相続人の住民票

⑤予納切手

⑥相続放棄申述書

⑦収入印紙800円

 

相続放棄は3か月過ぎてもできるのか

相続放棄は、3か月以内にやらなければなりません。

 

しかし、現実問題としてやはりこの期間は短いと感じる方が多いと思います。実際にこの3か月以内に手続きを完了することができない方は少なくないのです。

 

では3か月を経過してしまったらもう相続放棄ができないのか?

 

法律の規定では3か月以内とありますが、裁判所では3か月後でも相続放棄が認められた例があります。ただし、これはあくまで例外扱いですので例えば、すでに不動産を自分名義に相続登記をしている場合などは、相続放棄は難しいでしょう。

 

まずは、3か月以内に手続きを完了させることが原則です。ですが、もし過ぎてしまった場合は早めに専門家に相談して相続放棄ができるかどうかの判断を検討しましょう。

 相続放棄手続き料金表

相続放棄手続き
※3か月以内
30,000円〜
(税込33,000円〜)
相続放棄手続き
※3か月後
50,000円〜
(税込55,000円〜)

※申し立て印紙や郵券、交通費などの実費分は別途でかかります。

 

完全成功報酬・料金後払い

当センターは、相続放棄が認められた場合のみご利用料金を頂いております。

 

万が一、相続放棄が受理されなければ実費以外の費用はいただきませんので安心してご依頼いただけます。相続放棄ができるかどうか分からない場合でも、お気軽にご相談ください。

 

相続放棄をしたほうがよいのは、マイナス財産がある場合

相続放棄をしたほうがよいケースは、マイナスの相続財産が多い場合です。

 

相続放棄というのは、遺産を引き継がなくてよい制度です。もちろん借金などのマイナス財産も放棄できます。つまり一切の借金を引き継がなくてよいということです。

 

同じように、被相続人(亡くなった方)が誰かの連帯保証人になっていた場合も、保証人の地位を引き継がなくて済みます。

 

このような場合に、相続放棄が非常に有効な手段になります。ただし、相続放棄は受理されなかったからといって何度もできるものではありません。

 

チャンスは1度ですので、特に3か月を過ぎてしまった場合は専門的な知識が必要になります。このような場合は、お早めに専門家に相談するようにしたほうがよいでしょう。

 

相続放棄手続きでご不安な方は、
お早めに城東相続センターへご相談ください!

このように、相続放棄には期間制限があるのでまずは早めに手続きを進めることが重要になります。

しかし、相続人が複数いるなど複雑な場合は戸籍謄本の取得に相当の時間がとられて3か月以内に間に合わなくなる可能性が高くなります。また、すでに3か月を過ぎてしまった場合でも相続放棄できるかどうかの判断・手続きには知識・経験が必要になってきます。

 

少しでもお手続きにご不安のある方は、お早めに墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターまでご相談ください。

 

経験豊富なノウハウを生かし、迅速・丁寧にお手続きを進めてまいります。また、相続放棄を含めた相続手続きの全てをご依頼できる「相続おまかせパック」もご用意しております。こちらは各手続きを別々にご依頼するよりもお得にご利用できるサービスとなっておりますので、こちらもぜひご活用ください。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

☎︎03-6659-4963(月曜〜土曜)


お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
電話受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応
メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

03-6659-4936

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら