合同会社と相続

被相続人が合同会社の社員だった場合、その場合相続の手続きはどのようになるのでしょうか?会社の財産は引き継がれるのでしょうか?まず合同会社の概要について整理し、相続の対応を見ていきます。

合同会社とは?

合同会社は、2006年から制度導入された比較的新しい法人形態です。合同会社は出資者=経営者であり、出資したすべての社員が会社の決定権を持ちます。

従来の株式会社と異なり株主による株式の譲渡や株主総会などの形式的な経営手続きは少ないです。決算公告を出す必要もありません。事務処理面で手間が少ないと言えるでしょう。

合同会社の設立者は、自己の出資額に限定された有限の責任を負います。仮に会社が倒産したとして、会社の債権者に対して負債総額の全額を支払う事象が発生した場合でも、一定の責任で許されます。これは株式会社と同じです。

定款を確認する

まず被相続人が携わっていた合同会社の定款を確認します。※通常、会社の定款は会社で保管してありますので法務局等で取り寄せるものではございません。

その際に社員が死亡した場合の持分の移転についての記載があるかどうかを確認してください。定款の文言の有無によって対応が分かれます。

(会社法第608条1項 : 相続及び合併の場合の特則)

持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

上記の法律の定めにより、定款による規定がなければ、自動的に退職扱いとなるため、合同会社の社員(出資者)としての地位は相続できません。もし会社が被相続人のみだった場合は会社自体が消滅してしまいます。相続の対策として家族などをあらかじめ生前に社員にしておく必要などがありそうです。

もし相続人が社員としての地位を引き継ぎたいのであれば、相続とは切り離して手続きする必要があります。なお定款に別段の定めがない場合、その被相続人の出資持分は「払戻請求権」として評価します。

一方亡くなった社員の相続人がその社員の持分を承継するという旨の文言がある場合、相続人にその地位が承継されます。遺言に指定がなく、相続人が2人以上いる場合は、原則として法定相続分に応じて持分が分割されます。

難しいところがこのような場合、実務上でも一旦双方が社員になり、片方が一旦退社し持分を譲渡などといった手続きを踏む必要があります。遺産分割協議でそのまま一人だけを相続人に引き継がせるということはできないと解釈されています。こうしたことを防ぐには生前に遺言による指定をしておくことが必要です。

相続人が持分を引き継ぐ場合には、取引相場のない株式の評価方法に準じて相続税額を評価します。持分の承継の旨がある場合は出資の払い戻しといった手続きは行わず、そのまま相続人に地位ごと承継されます。

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