公証役場で作成する非常に信ぴょう性の高い公正証書遺言というものがあります。公正証書遺言のメリットの一つとして公正証書遺言の検索ができます。
公正証書遺言の検索
平成元年(1989年)以降に作成された遺言書であれば全国規模で公正証書遺言の作成日、作成した公証人、遺言者の氏名、証書番号を調べることができます。家に遺言がなくても公証役場で遺言を作成した場合は、原本が公証役場にあるため効力として有効です。
遺言を残した可能性がある場合は、調べてみる価値があります。ただしこの検索システムでは遺言の内容が直ちにわかるわけではない点は注意が必要です。
申請できる人
相続人およびその他利害関係者およびそれらの代理人。利害関係者とは受遺者や遺言執行者が該当します。なお遺言者が生きている間は遺言者本人以外の申請はできません。
申請方法
公証役場に用意されている所定の用紙にて行います。公証役場に行って申請するのが原則です。郵送やオンラインによる申請はできません。なお公証役場は作成した公証役場である必要はなく全国のどの公証役場でもOKです。
検索に2,30分かかることが多いので、あらかじめ電話をし予約をしてから行った方がスムーズです。
申請において必要な書類
- 遺言書者の除籍謄本
- 申請者と遺言者との関係を示す資料
- 本人確認書類
- 印鑑
申請者と遺言者の関係を示す資料ですが相続人の場合は戸籍の全部事項証明書、受遺者や遺言執行者の場合は遺言書、家庭裁判所の選任決定正本が必要です。基本的には相続人が行うことがスムーズです。
代理人が申請する場合、委任者の実印を押した委任状、委任者の印鑑証明書が合わせて必要になります。
遺言書を確認する
検索システムによって遺言書の存在を確認できたら、内容を確認します。まず遺言書は書いた公証役場に保管されているためその公証役場にて遺言の謄本を請求することで中身を確認できます。請求方法は直接いくのと郵送の2通りです。
手数料は250円✖️遺言書のページ数となっております。複数必要になる可能性もあるので最低2部くらい取っておく方が無難と思われます。
なお請求する際は除籍謄本、戸籍謄本、身分証が必要です。公証役場が遠方にある場合などは郵送がおすすめです。まずは最寄りの公証役場で公正証書謄本交付申請書の署名認証を受けます。(手数料2500円)
認証を受けたら原本が保管されている公証役場へ謄本交付請求を申請します。必要書類は除籍謄本、戸籍謄本、身分証に加え返送用のレターパック(もしくは封書)署名認証を受けた公正証書謄本交付申請書です。くわしくは請求する公証役場にお尋ねください。