秘密証書遺言についてより詳しくご説明いたします。遺言の方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という種類の方式があります。
相続というのは、時には財産が非常に高額になってくることがあります。残された相続人が多ければ、相続争いに発展します。ドラマの題材にも使われることが多いくらいなので、いかに争いが多いかが分かるかと思います。今まで仲が良かった親族同士でさえ、そのように相続財産を争う関係になってしまうことも少なくないのです。
亡くなった人に財産をどう分けるのか聞く訳にもいきません。亡くなった人の真意が分からなければそれだけ争いが起きやすくなるのです。
そのようなことが起こらないようにするために、遺言書はしっかり作成しなければなりません。そのため法律も遺言の方式は厳格に定めています。少しでも相続争いが起こらないようにするために、法律の規定も厳しくなっているのです。
今回は、その遺言方式の中の1つである「秘密証書遺言」についてご説明します。
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成し、内容は秘密にしたままその存在を公証人と証人が公証する遺言です。つまり、内容は自分だけにしか分からないようにし、遺言の存在は明確にします。
このように秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に存在する遺言といえます。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を秘密にしながらも、遺言の存在自体は明確にできるといった点にあります。内容を秘密にしつつ、偽造や変造も防ぐことができます。また、自書である必要がないので、字を書けないような事情がある場合でも、作成できます。誰かに代筆してもらうことも可能です。
対してデメリットは、内容が秘密となるので、誰も遺言内容について確認できないことから、後で確認したら遺言が厳格な要件から外れていて無効になっているということもあります。また、公正証書と同じく2人の証人が必要になったりと手続きが面倒になり、費用がかかります。さらに遺言をしたこと自体が他人に知られてしまうといったデメリットもあります。
秘密証書遺言の成立要件
さて、では秘密証書遺言が有効に成立するための要件とはどんなものがあるのでしょうか?以下に挙げる事項が要件とされています。
この証書は、第三者が作成したものであってもよく、パソコンで作成してもかまいません。
証書に押された印と封筒に封印するときに使う印が同じである必要があります。
証人となれない者は公正証書遺言の証人になれない者と同じです。
4.公証人が、証書提出日と申述内容を封筒に記載した後、遺言者と証人とともに署名し押印します。
封筒には少なくとも4人の署名・押印がされることになります。
成立要件を欠いた場合
秘密証書遺言は上記の要件を満たさない場合は、無効となってしまいます。しかしこの場合であっても、自筆証書遺言としての成立要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になります。
例えば、上記、秘密証書遺言の成立要件の②を満たしていない場合のときでも、遺言者が遺言の全文を自筆するなど、自筆証書遺言の成立要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になります。
つまり秘密証書遺言として遺言を作成するときは、自筆証書遺言の成立要件を満たすように書くようにすれば、より遺言が無効となるリスクを減らせます。
遺言書の作成は、城東相続センターへご相談ください。
遺言の方式である、秘密証書遺言についてご説明させて頂きました。秘密証書も公正証書と同じく、証人2人を用意できない、公証役場での手続きが面倒など手続きには必要書類があり、公証役場とのやり取りも発生します。このような遺言書の作成についてご不安がある方は、墨田区、江戸川区、江東区、市川市を中心に相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である、城東相続センターへ遠慮なくご相談ください。
相続について経験豊富な司法書士・行政書士が在籍しておりますので、遺言書の作成サポートだけでなく、証人をご用意することもできます。
また、遺言書作成だけでなく遺言書の内容を確実にその後実行できなければ、遺言書作成の意味が無くなってしまいます。そのようなことがないよう、遺言執行者の選定も大事になってきます。城東相続センターでは、その後の遺言の内容を確実に実行するための遺言執行者に指定していただくこともできます。ご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に下記お電話・お問合せフォームよりご連絡ください。
丁寧に分かりやすくご説明させて頂き、ご不安を解消してご依頼者様がご納得いただけるよう最適なプランをご提案させて頂きます。分からないまま手続きが進んでいってしまい、説明のない金額まで取られてしまった、といったことはございませんのでご安心ください。