成人年齢変更による相続の影響

2022年4月より民法での成人年齢が20歳から18歳へ変更となりました。この改正による相続への影響はどれくらいあるのでしょうか?具体的に見ていきます。

遺産分割協議

未成年者単独では原則として、有効な法律行為を行うことができません。(契約なども万が一間違えてしてしまっても有効にはならず取り消すことが可能だったりする。)以前では20歳未満の場合、その法定代理人が遺産分割協議に参加しなければなりませんでした。しかし法定代理人は親権者であり、基本的にその親権者も相続人というケースが圧倒的に多いです。従いまして、利益相反になるので家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて選任した特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。

法改正後に遺産分割協議を行う場合は相続開始の日に問わず、遺産分割協議の時点で18歳以上であれば、代理人をたてず自分自身で行うことができます。(協議自体を2022年4月以降に行えば18,19歳でも有効ということ。)

相続放棄

相続放棄も遺産分割協議と同様、法律的な行為のため未成年者が行なった場合は無効です。2022年4月1日以降に18,19歳の人が相続放棄を行えば有効になります。

遺言の証人

未成年者は公正証書遺言の証人や立会人になることはできません。

(証人及び立会人の欠格事由)

第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

今回の改正に伴い、18歳以上であれば2022年4月以降証人になることができます。

普通養子縁組

未成年者を養子縁組する場合家庭裁判所の許可を得る必要があります。

(未成年者を養子とする縁組)

第798条

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

 

一方自分が養子を取る場合の年齢は未成年との文言がないため20歳のままです。

(養親となる者の年齢)

第792条

20歳に達した者は、養子をすることができる。

遺言執行者

こちらも未成年者は遺言執行者になることができません。2022年4月より遺言執行者に18,19歳もなることが可能です。

遺言執行者の欠格事由)

第1009条
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

 

相続税

未成年者が相続人の場合、相続税の控除があります。未成年者控除の額は、未成年者が満20歳になるまでの年数1年×10万円です。年齢が低いほど未成年者控除が大きくなります。これが、今回の改正に伴い20→18となるため、20万円分、相続税の控除額が小さくなります。

 

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