財産管理委任契約

財産管理委任契約

日本では平均寿命が高く、長生きする人が多いです。しかし死ぬ直前まで健康であるとはいきません。認知症等になってしまう可能性もあります。そうなったときに自分の財産を管理することができません。

 

このように判断能力が衰える前から財産管理等を信頼できる人に任せたい場合自分に代わって財産を管理してもらう契約を「財産管理委任契約」といいます。

 

任せる人に代理権を与えることから任意代理契約と呼ばれることもあります。財産管理委任契約では財産管理の上、身上監護の事務を任せる契約を結ぶことも可能です。また任意後見契約と同時に財産管理人契約を結ぶこともできます。

 

財産管理委任契約で委任を受けた人のことを受任者と呼びます。受任者の仕事として大きく2つあります。1つは財産管理、もう一つは療養看護をと呼ばれるものです。

 

財産管理とは具体的に受任者が本人の財産を適切に管理することです。具体的に言うと銀行での現金の出し入れ・クレジットカード・振り込み・公共料金の支払い・保険の契約解約等といったことを指します。

 

一方療養看護今日は医療や看護等により本人の心身を守るためのサービス利用にかかわる事務処理のことです。具体的には入院するときの手続きやデイサービスの必要な手続き等です。

 

財産管理委任契約のメリット

財産管理人契約のメリットについて説明します。銀行や証券会社の金融機関の口座から大きな現金を引き出す場合、本人確認が必要となります。

 

通常このような場合本人以外のものが手続きを行う際、委任状が必要となります。市役所などで住民票の写しをとりに行った時も原則として委任状が必要になります。

 

しかしこの委任契約を結んでおくと包括的に委任をしているのでそれぞれの手続きにおいて新たに委任状作成する必要がないのです。

 

本人が寝たきりになったりして委任状が書けない状況になったとしても問題なく手続きを進めることができます。そのため契約を結ぶメリットは非常に大きいでしょう。

 

契約の注意点

財産管理人契約締結時には注意点があります。財産管理人契約は万が一本人が倒れたり認知症などになった時でもスムーズに手続きを行えるメリットがありますが、一方大きなデメリットもあります。

 

それは委任者が悪いことを考えている場合取り返しのつかないことになることです。そのため財産管理人契約を結ぶ際は頼む人が信頼できるかどうかをきちんと考えておきましょう。

 

司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできます。月に数万円程度の報酬を支払うことになりますが専門家である以上信頼ができるでしょう。

 

財産管理委任契約を締結する際は契約書を自由に作成することもできますが公証役場に行き公証人に作成を依頼することもできます。その場合本人と委任者のバランスなどを考えた上で作成してもらえるので後々のトラブルを防ぐことができます。

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