被相続人が死亡すると、相続が発生します。相続が発生すると相続人は、「相続の放棄」「単純承認」「限定承認」という3つの方法を選択できます。
つまり相続人は、遺産を受け継ぐのか、受け継がないのかを選択できるという訳です。遺産を全く受け継がないのは相続の放棄です。まるごと受け継ぐのは単純承認です。それに対して、その間をとったようなものが今回ご説明する限定承認です。
限定承認は、相続財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済をする制度です。
つまり、遺産に債務などがあった場合、清算してみてプラスが残った場合のみ相続でき、マイナスが残った場合は相続しないといったことができる制度です。
遺産が財産もたくさんあるが、債務などもたくさんあって最終的にプラスなのかマイナスなのかどちらになるかわからない、といった場合に限定承認が使えます。マイナスが多い場合は相続の放棄をすればいいのですが、プラスが多いかもしれない場合、相続の放棄ではもったいないですよね。単純承認をしてしまいますと、マイナスが多い場合に損をしてしまいます。このように単純承認と相続放棄の間をとったような制度が限定承認です。限定承認は相続人に非常に都合の良いものということがわかると思います。
「じゃあ、とりあえず限定承認をすればいいじゃないか」と考えた方が多いと思いますが、実はこの制度はあまり使われていません。なぜでしょうか?
その理由を次の項目でご説明いたします。
限定承認のデメリット
限定承認は、相続人にとってはとても便利な制度です。しかし、実際の世の中ではあまり使われていません。なぜでしょうか?
限定承認のデメリットの1つとして、まず「限定承認をするには共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる」と規定されています。つまり、相続人全員の同意が必要ということです。
これは非常に大変かと思います。3カ月という期間制限があるにもかかわらず、その間に全員の同意を取り付けるのは容易ではありません。相続人が多い場合にはさらに困難になってきます。また、遺産の話し合いにはトラブルがつきものです。そんな中全員の意思を統一するということはなかなか難しいことです。
2つ目のデメリットとして、「清算手続きに時間と手間がかかる」ということです。
限定承認をするには、財産目録を作成してそれを家庭裁判所に提出して、家庭裁判所に申述する必要があります。財産目録を作成することにより相続財産が家庭裁判所の監督下に置かれます。これを原則3カ月以内にやらなければなりません。財産や負債を調査するだけでも一苦労です。
さらにその後、債権者等に公告をして債権者を探し出し、弁済を行います。ここまでやって限定承認をしたことになるのです。家庭裁判所へ基本的には申述するだけの相続放棄とは大違いです。
このように限定承認は、手続きに非常に手間と時間がかかり面倒なため、あまり世の中では使われていない制度なのです。
自宅や形見の品を残すことができる
限定承認は、相続財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済をする制度です。
債務がたくさんあるけれど、自宅は残したい。あるいは、先祖代々伝わる家宝は残したい。債務全ては払えないけれど自宅不動産の範囲や家宝の範囲でならなんとか支払える。そんな時に限定承認をするメリットがあります。
必ず手元に残したい物がある。限定承認は相続放棄とは違い、特定の遺産を残すことができます。
限定承認は非常に手間がかかるためあまり使われていませんが、これは相続放棄ではできないことなので、このようなときは限定承認を検討する価値があります。
限定承認については城東相続センターへご相談ください。
この3カ月という期限はとても短いので、この間に3つののどれを選択するかの判断や、手続きを行うのは手間も時間もかかってしまい結局間に合わなくなってしまうということも少なくありません。
また、限定承認を検討する際、手続きなどは非常に時間もかかり手間もかかります。法律的な知識も必ず必要になるでしょう。
このような手続きを期限に間に合うように、滞りなくスムーズに行うため、少しでもお手続きにご不安がある場合は専門家へ相談することも検討したほうが良いでしょう。
城東相続センターでは墨田区、江戸川区、江東区、市川市を中心に相続に特化した、司法書士、行政書士事務所です。相続の方法の選択はもちろん、限定承認やその他相続手続き全般についてご相談いただけます。ご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に下記お電話・お問合せフォームよりご連絡ください。
丁寧に分かりやすくご説明させて頂き、ご依頼者様がご納得いただけるよう最適なプランをご提案させて頂きます。分からないまま手続きが進んでいってしまい、説明のない金額まで取られてしまった、といったことはございませんのでご安心ください。