相続の手続きを進める上で戸籍は非常に重要な役割を果たします。戸籍の取得は通常本籍地のある役所でのみ可能です。しかし戸籍法の改正に伴い、一部戸籍が最寄りの役所でも取得できるように変更されました。
現行の場合
この改正前までは、戸籍を取る際は本籍地の役所に行くもしくは、本籍地が遠方にある場合は、本籍地のある役所のホームページから戸籍取得のための申請書をダウンロードし、必要項目を記入した上で手数料分の定額小為替(郵便局のみで購入可能)買い、返信用封筒を同封の上郵送にて取り寄せでした。
郵便局が平日しかやっていないケースなどもあり、なかなか仕事をしている方ですと難しく後回しになってしまう部分があったでしょう。
戸籍法の改正
2019年に戸籍法の一部を改正する法律が国会で成立しました。(令和元年法律第17号)システム含め準備があり実際施行自体は2024年3月1日〜となりました。これにより上記のように戸籍が本籍地によらず自由に取得できるようになりました。
戸籍法改正によるメリット
先ほどもお伝えしたように現行の場合ですと本籍地が遠い場合、戸籍取得のために非常に手間がかかりました。また郵送代や手数料が余分にかかり実費が膨らむ部分がありました。
相続の戸籍収集の場合、通常1枚だけではすみません。複数枚をそれぞれの自治体に跨ぐケースもあり、何度も同じ作業を繰り返さなくてはならない手間もありました。
広域交付制度の利用するには?
広域交付制度を利用したい場合、墨田区区役所窓口課(1階3番窓口)で受け付けております。平日のの午前8時30分から午後5時まで利用可能です。午後4時以降は即日交付できない可能性があり、またお昼12時〜1時も証明書の交付ができません。細かい制約があるので注意が必要です。
取得できる戸籍と金額は下記のとおりです。
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
また即日交付できるものは最新の戸籍全部事項証明または除籍全部事項証明に限られます。古い戸籍や除籍謄本などは後日交付となります。
必要書類はマイナンバーや免許証など顔写真付きの身分証明書です。
広域交付制度は2024年の3月から始まった比較的新しい制度であり、原則としては墨田区役所をはじめ各支部、出張所でも利用できるものとなっております。しかし全体を統括するシステムに問題があり、出張所では当面の間休止となっております。
比較的不安定なため利用が制限されているケースがありますので、詳細に関しては墨田区役所にお問い合わせください。