遺留分とは?
「遺留分」についてご説明させていただきます。遺留分とは、簡単に言うと一定の相続人に最低限保証される相続財産の取り分のことです。
例えば、家族4人(夫・奥さん・子供2人)いたとしましょう。夫が亡くなり、相続が発生します。後日遺言書が見つかりました。なんとその遺言書には「財産の一切を愛人に遺贈する」と書かれていました(愛人がいたことがまずとても衝撃ですが・・・・・・・)
さて、このような場合夫の全財産を愛人に取られてしまうのでしょうか?
いいえ、このような場合に遺留分といって相続人には一定の財産を受け取れる権利が法律上認められていますので、一定割合の財産を取り返すことができます。
相続というのは、残された家族が路頭に迷うことのないようにという配慮がされた制度です。
そのような精神が相続という制度にはありますから、遺留分というのが認められているのです。兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹から遺留分を取るのは相続という制度の精神には合わないのです。従って、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
遺留分の割合
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。では、どのぐらいの割合を取り戻せるのでしょうか?
原則「遺留分権利者の法定相続分の2分の1」です。例外として直系相続人のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」になります。
以下具体例を挙げます。
具体例①
先ほどの4人家族(夫・奥さん・子供A・子供B)で夫が2000万の遺産を残して亡くなったとします。「遺産の全てを愛人に遺贈する」という遺言書が見つかりました。
法定相続分は
奥さん1000万・子供A500万・子供B500万です。
上記の2分の1ですので遺留分は
奥さん500万・子供A250万・子供B250万になります。
直系尊属(つまり親)のみが相続人の場合は、遺留分の割合が少し違います。
具体例②※例外
子供が亡くなり、相続人が両親だけだったとします。子供には1800万の遺産があったとします。「遺産の全てを愛人に遺贈する」という遺言書が見つかりました。
法定相続分は
父900万・母900万です。
遺留分は上記の3分の1になります。そうすると遺留分は
父300万・母300万になります。
兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分がありませんので、愛人に遺産を全て遺贈していた場合などは、兄弟姉妹は遺産を取り戻すことができません。
遺留分減殺請求権
遺留分権利者が遺留分を侵害されている場合、相手方に自分の遺留分返還を請求することができます。このことを「遺留分減殺請求権」といいます。
この遺留分返還請求権は、「遺留分権利者が、遺贈などがあったことを知った日から1年以内に行使しなかったときは、時効により消滅してしまいます」また、そのような事実を知らなくても相続開始の時から10年経過でも消滅してしまいます。
このように遺留分の返還をいつでも求めることができるわけではありません。この期間を過ぎてしまうと遺留分を一切取り戻すことができなくなってしまいます。
これは意外と時間がないと思ったほうがいいです。被相続人が亡くなり、自分が相続人だと知った場合はすぐに遺留分減殺請求をする準備を始めたほうがいいでしょう。
遺留分減殺請求の効力は、相手方にその意思表示を通知すれば効力が発生しますので、通常は内容証明郵便を相手に送ることによって請求をすることができます。裁判所に行って手続きをする必要はありませんのでご安心ください。しかしそこで相手方が遺留分減殺請求に応じないなどのトラブルになってしまった場合は、家庭裁判所に調停の申立をすることになります。
遺留分減殺請求についてご不安を感じられる方は専門家へ相談しましょう。とはいっても遺留分減殺請求は非常に複雑になり難しい法律問題に発展することが多いです。
上記のケースでは、愛人に請求していくことになりますので、トラブルになることが多いということは容易に想像ができると思います。
そのような場合は無用なトラブル回避の為にもやはり専門家へ相談したほうが良いでしょう。また、遺留分減殺請求は期限が決まっておりますので、お早めにご相談ください。
墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターでは無料でご相談をお受けしております。また、格安でお手続きをすることができますので、まずはお気軽に下記お電話や相談フォームなどでご相談ください。