遺言書の検認とは?
遺言書を発見した時、公正証書遺言以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、裁判所による遺言書の検認を受けない限り、勝手に開封してはいけないことになっています。
もし、自筆証書遺言や秘密証書遺言を勝手に開封してしまった場合、民法1004条によって、5万円以下の過料が課せられることになりますので、注意が必要です。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全手続です。遺言の中身についての有効、無効を判断するものではないため、検認後に有効、無効を争うこともできます。
検認手続きには時間がかかる
検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることができません。つまり、検認をしなければ遺言書が見つかったとしても遺言執行の手続きを進めることができないのです。
また、検認には時間がかかります。
遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所から相続人に通知したうえで、相続人の立会いの下で開封します。もし封印がなくとも、検認の期日は、家庭裁判所から相続人に通知されます。
このような手続を検認では行う必要があることから、少なくとも1~2か月かかるものと見ておかなければなりません。
相続債務の清算や相続税の支払いなどがある相続においては、この検認のために要する期間が相続人の負担になってしまうこともあります。
こういった事情からも、自筆証書遺言よりも、検認が不要で最も安全で確実な公正証書遺言がおすすめの遺言の方式となっています。