寄与分とは?
寄与分という制度についてご説明いたします。
遺産をどれだけ相続するかは、予め法律によって決まっています。これを法定相続分といいます。遺言や遺産分割によって相続分は修正できますが、そういったことがない場合は法定相続分により各相続人の相続分が決まります。しかし、様々な事情によりこの法定相続分が修正されることがあります。この修正のことを寄与分といいます。特別受益という制度もございますが、これについては別ページで改めてご説明させて頂きますのでご覧ください。
では、寄与分の場合の様々な事情とは何でしょうか?
例えば、相続人の1人が被相続人の生前に、介護など被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした者がいたような場合です。寄与分は、それら寄与した分を寄与した相続人の相続分に足す制度のことをいいます。
共同相続人の中に、生前に被相続人に寄与してきた相続人がいたら「これだけお父さんのために頑張ってきたのに・・・」と思う人もいることでしょう。
このような共同相続人間の不公平な状態を解消するものが寄与分という制度です。不公平な状態を是正して、相続分を公平にかなうようにしていきます。
寄与分の計算方法
では具体的な計算方法をご紹介します。共同相続人の中に生前特別の貢献をした者がいる場合、その寄与分を相続財産から引いて計算します。
1.寄与分を引く
まずは、相続財産1000万円に寄与分200万円を引きます。
1000-200=800万円
この800万円を相続財産とみなします。
2.相続人の相続分を求める
みなし相続財産800万円を相続財産として、各法定相続分に従って計算します。
法定相続分:B2分の1・C4分の1・D4分の1
各相続分:B400万円・C200万円・D200万円
3.2で求めたCの相続分に寄与分である200万を足す
そうすると各相続人の相続分は以下のとおりとなります。
B400万円・C200+200=400万円・D200万円
以上の計算方法により各相続分を求めた結果、Cには生前の寄与分が足されて、共同相続人間の各相続分が公平にかなったものとなるのです。
寄与となるもの
さて、ではどのようなものが寄与分にあたるのでしょうか?
法律には、以下の項目が規定されていますが、実際に寄与にあたるかどうか、寄与がいくらと評価されるのかという判断基準は、様々な事情を考慮に入れる必要があるので、非常に難しいものとなっています。
寄与分はまずは、共同相続人間の協議で決めることとされており、協議が調わないときや協議をすることができないときは、寄与した者の請求により家庭裁判所が決めます。
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1.被相続人の事業に関する労務の提供
家業である農業を手伝っていた相続人が典型例です。
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2.被相続人の事業に関する財産上の給付子供が親に金銭贈与や、親の債務を代わりに弁済していた場合などです。
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3.被相続人の療養看護長期間に渡って療養看護をしていた場合などです。
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4.その他の方法扶養義務の範囲を超えた扶養や、財産管理を代わりにした場合などです。
寄与分が認められるのは相続人に限られる。
寄与分が認められるのは相続人のみです。つまり相続人ではない内縁の妻や、相続人の配偶者などがした多大な貢献によって被相続人の財産が維持・増加したとしても、これは原則として寄与分としては評価されません。
ただ、相続人の配偶者などが、被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合、その寄与が相続人の寄与として考慮される可能性はあります。
寄与分については城東相続センターへご相談ください。
このように、どれが寄与にあたるのかという判断は非常に難しいです。寄与を証明することは非常に困難です。このため最終的には裁判所の判断になることが多いのです。つまり寄与分は相続人間での争いになってしまうかもしれないのです。このような争いを避けるために、被相続人に多大な貢献をしている相続人は、生前に寄与分を認めてもらえるよう準備していくことが必要です。
また、そのような相続人に財産を多く残したいと思う被相続人も、遺言書を作成し、その意思を残すことで相続人間の争いが起きないようにすることが必要でしょう。
このように、生前に対策をしっかり取っておくことで相続人間の争いを未然に防ぐことができることがあるのです。相続というものは、テレビドラマの題材にもよくなるぐらいです。それだけ争いが多いのです。普段仲が良くても、いざ相続開始になると一気に家族関係が崩壊するような事態になることも少なくありません。このようなことにならないよう、遺言書の作成など、しっかり行っておくことが大切です。
城東相続センターは墨田区、江戸川区、江東区、市川市を中心に相続に特化した、司法書士、行政書士事務所です。相続について経験豊富な司法書士・行政書士が在籍しておりますので、遺言書作成サポートなどの生前対策を含めて、相続お手続きについて少しでもご不安な方はお気軽にご相談ください。ご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に下記お電話・お問合せフォームよりご連絡ください。
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