企業年金を受け取っていた場合の相続手続き及び死亡後の対応についてまとめました。
企業年金とは?
まず企業年金とはどういったものになるのでしょうか?年金は主に全国民が加入必須な国民年金に加え、会社員公務員が加入する厚生年金があります。企業の福利厚生の一環として企業が上乗せしてもらえる年金が企業年金です。
これは勤めていた企業によって加入していたりしていなかったりなので、全員が企業年金に入っているわけではありません。まずは被相続人がなくなる前などに企業年金に入っていたかどうかなどの情報をあらかじめ知っているとスムーズに進めることができます。
企業年金を受けている人が死亡した場合
企業年金を受けている人が亡くなった場合、まずは速やかに企業年金連合会へ連絡が必要です。連絡方法はインターネット、電話、書面の3種類あります。
電話の際などに企業年金連合会老齢年金証書番号の確認があるので、番号のわかるものをあらかじめ用意する必要があります。不明の場合は国の基礎年金番号でも可能です。
この連絡が遅れてしまった場合、年金を過剰にもらってしまうと、最終的に返金の手続きなどが発生し厄介なことになるため、速やかな処理が必要です。
なお上記3通りで連絡をすると企業年金連合会老齢年金受給権者死亡届が送られてきます。そちらを記入し返送することが必要です。年金証書がない場合、「年金証書」を添付できない旨を記載して死亡届とともに提出します。提出後不備がなければ手続き完了となります。
電話先
年金サービスセンター 年金相談室 電話:03-5777-2666
受付時間:平日(月~金)の9時~17時
郵送先
〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛
死亡一時金について
通算企業年金等(通算企業年金・基本加算年金・代行加算年金・経過的基本加算年金・経過的代行加算年金)を受けていた人が亡くなった場合で原則80歳までであれば、その残り期間について死亡一時金として遺族が請求できます。
請求できるご遺族の範囲と順位は次のとおりです。
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦年金を受けていた方が亡くなられた当時に生計を同じくしていたその他の親族(6親等内の血族又は3親等内の姻族)
「遺族年金」はみなし相続財産となり、相続税の対象となりますので注意が必要です。
未支給年金
企業年金連合会老齢年金は亡くなられた月の分まで支払いされます。年金を受けていた方がまだ受け取っていない場合、ご遺族の請求に基づき、未支給年金として支払われます。
なお、亡くなられた方が加入していた企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金によって請求できるご遺族の範囲と順位が異なりますので確認する必要があります。
またこちらは遺族に支払われるものなので相続財産にはなりません。