遺産分割とは?

遺産分割とは?

遺産分割とは、簡単に言ってしまうと「話し合いで法定相続分を修正できる制度」です。

 

つまり相続財産の分け方は、基本的に相続人同士の話し合いで決めていいのです。話し合いで合意すれば、相続財産はどのように分けてもかまいません。

 

例えば、相続財産として土地があったという場合に相続が開始されると、この土地は一時的に共同相続人全員で共有されるという状態になりますが、その後、遺産分割協議により1人の相続人にその土地を相続させるということに決まった場合には、共有状態が解消されその1人の相続人がその土地を単独で相続することになります。

 

しかし、ここで重要なことがあります。それは遺産分割をするには「相続人全員が話し合いに参加し合意すること」が必要になるということです。

 

お話し合いは個別に電話を通しての合意でも構いませんが、全員の合意が必要です。

 

住所が分からない、生きているのかさえ分からない場合でもお話合いに加えなければなりません。このような行方不明者がいる場合は、裁判所に財産管理人の申立て・失踪宣告の申立をすることになります。

 

遺産分割協議書の作成

相続人同士で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

 

不動産名義変更(相続登記)をする際には、遺産分割協議書が必要になりますので、通常は相続登記をご依頼された場合は遺産分割協議書の作成も司法書士が行います。

 

遺産分割協議書の作成形式や期限は特にありませんが、不備があると不動産名義変更などの手続きを行えないこともありますから注意が必要です。

 

遺産分割協議書をなぜ作成するのか

遺産相続は、時に熾烈な相続争いに発展します。相続争いを題材にしたテレビドラマも多く見ると思います。それだけトラブルになりやすいのです。そういったトラブルを未然に防ぐ為に相続人全員の合意内容を明確にして、正確な記録(遺産分割協議書)を残す必要があります。

 

また、相続手続きを行う上で遺産分割協議書の作成は必須です。不動産・預貯金・株式などの名義変更手続きには必ず遺産分割協議書が必要になるのです。さらに相続税の申告にも遺産分割協議書を添付することになります。

 

このように遺産分割協議書の作成は、相続手続きをする上で非常に重要な手続きになります。遺産分割協議には、いつまでに完了しなければならないといったような期限はありませんが、遅くなればそれだけトラブルに発展する可能性が高くなりますので、早めに遺産分割について話し合いを行い、遺産分割協議書の作成も必ず行うようにしましょう。

 

土地や不動産が含まれている場合の遺産分割方法

相続財産が現金であれば、分割は1円単位から容易にすることができますが、相続財産が不動産や土地であった場合はどのような分割方法があるのでしょうか?

 

以下、相続財産を具体的に分割する方法をいくつかご紹介いたします。

現物分割

不動産を現物のまま分ける方法です。例えば相続財産が家と預貯金のみの場合、「家は妻、預貯金は子供」というぐあいにそのまま分割してそれぞれが相続する方法です。

 

換価分割

不動産を売却して、お金に換えた上で分割する方法です。

例えば相続財産が自宅のみの場合、自宅を売却して金銭に換価した上で妻と子供で2分の1ずつ相続する方法です。現金にすれば1円単位まで簡単に分割することができます。

ただし自宅を残したい場合は使えませんし、不動産の価格は変動しますので売却のタイミングには注意が必要です。

 

代償分割

相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人に現金等を支払う方法です。

例えば相続財産が自宅のみの場合、妻が自宅を全て相続した代わりに妻が子供に一定の金銭を支払います。

 

共有分割

不動産を分割せずに、共有という形でそれぞれの相続人に割り当てる方法です。

例えば相続財産が自宅のみの場合、妻と子供で自宅を2分の1ずつ相続して共有します。

この方法は、売却するにも共有者全員の合意が必要になるなどの制約が発生してしまいますので、分割の方法としてはおすすめできません。

 

遺産分割協議書作成方法のポイント

遺産分割協議書の形式は特に決まっていませんので、縦書きや横書きどちらでもいいですし、パソコンで作成してしまっても構いません。作成する用紙にも特に決まりがありませんので、どのような紙に書いてしまってもかまいません。

 

相続人全員の合意があればよいので、そこまで考えすぎずに自由に決めてしまって問題ないでしょう。

 

ただし、不動産の名義変更(相続登記)の場合などの公的機関に提出する場合は、相続人全員の署名・実印の押印や相続人全員分の印鑑証明書が必要になります。また、トラブル回避のために相続人全員分の同じ遺産分割協議書を作成しておくのが望ましいでしょう。

遺産分割協議書の作成にお困りの方は
城東相続センターまでご相談ください。

遺産分割協議書の作成自体はどのような形式でもかまいませんので、比較的容易かもしれません。

しかし、遺産分割協議書は遺産を誰がどの程度相続するかを決める大事な文章なので、この作成を誤ると相続人同士のトラブルに発展する可能性が非常に高くなります。

 

また、相続人が多数いる場合や、相続財産が不動産や現金や株式など多岐にわたる場合には、財産を正確に分配するのが困難になってきます。このことで後々から文句を言ってくる相続人も出てくるかもしれません。相続財産を正確に把握していなければならないとともに、相続人も把握しておかなければならないなど相続の横断的な知識が必要になります。せっかく苦労して協議をしたのに、後から新しい相続人がでてきてまたやり直しなんてこともよくある話です。

 

このように遺産分割協議は非常にトラブルになりやすいので、少しでも不安を感じられた方は遠慮なくお気軽に墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターへご相談ください。

 

当センターは、相続に特化した専門の事務所ですので遺産分割に関して豊富な経験がございます。安心して当センターへご相談ください。

 

また、遺産分割だけでなく面倒な相続手続きを全てやってほしいという方は、「相続おまかせパック」というサービスもご用意しております。こちらは各手続きを別々にご依頼するよりもお得にご利用できるサービスとなっておりますので、こちらもぜひご活用ください。

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