相続した不動産の抵当権抹消手続き

抵当権の抹消とは何でしょうか?

住宅ローンがイメージしやすいかと思います。抵当権というのは、簡単にいうと借金の「カタ」です。

 

住宅ローンを組むときに、金融機関が土地と建物に抵当権というものを設定して、担保に取ります。もしお金を返せなくなったときは、その土地と建物が取り上げられてしまうということです。

 

皆さんが、住宅ローンを返済できなくなったときに銀行が大損してしまうのを避けるために必ずこういった抵当権設定契約をします。

 

そして、司法書士などに依頼して抵当権設定登記をします。土地や建物の登記簿に抵当権の登記がされるのです。

 

さて、無事に皆さんが住宅ローンを返済できたとします。この場合、皆さんが銀行などに家を取られる筋合いはないですよね?銀行も借金を返してもらうという目的を達したので、この登記が不要になります。

 

よって、この抵当権設定登記を登記簿から消します。これが抵当権抹消登記といって、抵当権を消す手続きになります。通常は住宅ローンを返済すると、銀行から抵当権抹消登記に必要な書類が一式送られてきます。この書類を使って抹消登記手続きをしていくという流れになります。

 

ローン完済後の抵当権抹消手続き

皆さんが住宅ローンを返済したからといって自動的に土地や建物の登記簿から抵当権が消されるわけではありません。抵当権抹消登記という手続きをしなければ、登記簿から抵当権が消えないのです。

 

これは一見すると、まだ土地や建物に抵当権があるかのように見えてしまっているということです。もちろん、実際にはローンを返済しているので今すぐに何か不都合が起こるということはありませんが、まだローンが残っているかのように見えてしまいますし、後々売却する際にも弊害になってきてしまいます。

 

抹消登記を放置していると、いざ売却の為に登記をする必要が出てきた際、銀行から送られてきていた登記必要書類を紛失してしてしまっていたり、有効期限が切れてしまうこともありますので抹消登記は忘れずに行っておくことをお勧めいたします。

 

団体信用生命保険による抵当権抹消手続き

団体信用生命保険(団信)とは、ローン契約者がローン返済中に死亡、あるいは高度障害になってしまった場合に、この保険に入っていれば残りの住宅ローンが完済される仕組みです。

 

つまり、この保険に入っていれば、残された相続人に住宅ローンが引き継がれることはありません。

 

この団体信用生命保険によってローンが完済された場合は、まず

①「相続登記(名義変更)」

を行った上で

②「抵当権抹消登記」をする必要があります。

このように、2つの登記申請が必要となってきますので手続きの際には注意が必要です。

 

抵当権抹消登記のご費用

抵当権抹消登記 10,000円~(税別)

相続した不動産の抵当権抹消手続きについては、
城東相続センターへご相談ください。

抵当権抹消登記については、司法書士などの専門家へご依頼頂くのが通常です。 

前述のとおり、相続した不動産を売却する際など、相続の手続きを前提とした抵当権抹消登記が必要になってくることが多くあります。

 

城東相続センターでは墨田区、江戸川区、江東区、市川市を中心に相続に特化した、司法書士、行政書士事務所です。司法書士・行政書士が在籍しておりますので抵当権抹消登記だけでなく、関連する相続手続き全般についてご相談頂けます。

 

ご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に下記お電話・お問合せフォームよりご連絡ください。

 

丁寧に分かりやすくご説明させて頂き、ご依頼者様がご納得いただけるよう最適なプランをご提案させて頂きます。分からないまま手続きが進んでいってしまい、説明のない金額まで取られてしまった、といったことはございませんのでご安心ください。

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