相続登記(不動産名義変更)

・いちいち役所に行くのが面倒臭い
・書類不備で手続きができなかった
・名義変更による後々のトラブルを避けたい

城東相続センターでは相続登記(不動産名義変更)の手続きも承っております。
あなた代わって相続専門の司法書士が不動産名義変更をスムーズに行います。

相続登記 50,000円〜
(税込55,000円〜)

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相続登記

亡くなった方が所有していた不動産を相続する場合、相続登記を行い、不動産の名義を変更する必要があります。相続登記には下記のような書類が必要となりますが、城東相続センターではこれらの書類一式の作成サポートを行っております。

 

また「亡くなった方がどのような不動産を所有していたか分からない」方向けに、不動産の調査も承っております。さらには「不動産を相続したら莫大な相続税がかかってしまうのでは・・・」と不安に思っている方は「相続した方がメリットがあるのか?」それとも「相続を放棄した方がいいのか?」などのご相談も可能です。

 

不動産の名義変更(相続登記)はなぜ必要か?

不動産の所有者が亡くなった後、不動産は法律によって相続人に相続されますが、だからといって登記名義が相続人名義に自動的に書き換えられるといったことはありませんので名義変更の手続きを行う必要性があります。

 

では、なぜ不動産の名義変更(相続登記)しなければならないのか?

 

不動産の名義変更(相続登記)はいつまでにやらないといけないという期限は特になく、また必ずやらないといけないという義務もありません。

 

なら別にやらなくていいじゃないか」とお思いになるかとは思いますが、これを行わないことによるデメリット・リスクがあります。

他の相続人に勝手に不動産を売却されてしまう恐れがある​

相続人が複数いる場合、遺産分割協議をするまでは相続人全員がその不動産を共有しているという状態になります。

 

つまり、法定相続分であれば1人で不動産の名義を変更でき、勝手に売却されてしまうと  いったことも考えられるのです。

 

あまり不動産の一部を売却しようとしても買い手側からしたらメリットがないように思われますが、もし、相続人間の関係があまり良くない場合、嫌がらせで売却されてしまってその結果トラブルに発展するケースは少なくありません。

 

​​不動産を売却したり担保にして借入ができない

前述したとおり、登記名義人は亡くなった人のままです。自動的に変更されるといったことはありません。そのままの状態では不動産を売却することはできません。

また、不動産を担保にして借入をするなどといったこともできません。第三者から見たらまだ亡くなった人のものと扱われるからです。

放置しておくとあとから相続登記することが困難になってくる

相続登記を放置していると、相続人が亡くなった場合にはさらに亡くなった相続人の相続人の協力が必要になってきます(つまり相続人の親や子)。気づいた時には知らない相続人だらけになり最終的には相続登記が不可能になる場合もあるでしょう。

このように、不動産の名義変更をしないでいることのリスクはとても大きいです。

遺産分割協議が終わったら速やかに相続登記をしてしまったほうがよいと言えます。

 

不動産名義変更(相続登記)で必要な書類

  1. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 無くなった方の住民票の除票
  3. 相続人全員の住民票
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 所有不動産の固定資産評価証明書
  6. 所有不動産の全部事項証明書
  7. 遺産分割協議書
  8. 相続登記申請書

不動産の名義変更に必要な書類は上記の通りです。

戸籍収集や遺産分割協議書作成などは、時間と手間が非常にかかってきますので、このようなお手続きは専門家へご依頼いただくのが一般的です。

なお、印鑑証明書以外のお手続きは全て司法書士が代行可能です。

 

不動産名義変更手続きでご不安な方は、当センターへご相談ください!

不動産の名義変更の手続きは自分ですることも可能ではありますが、戸籍の収集1つとっても知識が無ければ、どこから手を付けていいか分からないのが普通です。もし手続きの知識があったとしても、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで非常に多くの時間と手間がかかります。

戸籍収集などは役所へ出向く必要がありますが、平日しかやっていないので仕事をしている方は休んで行かなければなりませんし、知識が無いままに遺産分割協議書などを作成してしまうとそれこそ後々トラブルの原因になります。

 

また、書類の記載ミスや添付書類の不備などがあった場合、再提出、再々提出を求められることになり何度も法務局へ足を運ばなければいけなくなります。そういったことが無いように無理せず専門家へご相談頂くことが重要になってきます。

 

墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターであれば、司法書士・行政書士が在籍しており必要書類を収集することのできる資格があるため、いちいち役所で書類を集めることをする必要がありません。

 

そのため当センターにご依頼していただければ、面倒なお手続きを、よりスピーディーに安心して終わらせることができます。

 

ご相談者様の相続お手続きにかかる時間と労力を最大限に短縮できます。当センターには、相続に関する豊富な経験とノウハウがございますのでご相談者様へ適格なアドバイスをし、ベストな選択肢をご提案させて頂くことができます。まずはお1人で悩む前に、下記お問合せフォームもしくはお電話でお気軽にお問い合わせください。

 

また、面倒な相続にかかるお手続きを不動産名義変更だけでなく全てやってほしい!という方は、相続手続きを全てご依頼できる「相続おまかせパック」もご用意しております。こちらは各手続きを別々にご依頼するよりもお得にご利用できるサービスとなっておりますので、面倒なお手続きは全て当センターへお任せください。

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