相続物件に瑕疵がある場合

あまり多いケースではありませんが、引き継いだ相続財産に欠陥が見つかるケースがあります。具体的にはシロアリに食われていた、耐震強度がなかったもしくは賃貸アパートを経営しており、その物件が事故物件だったなどのケースなど様々です。

このような場合、遺産分割協議含めどのようになるのでしょうか?特に遺産分割が終わってしまった後に瑕疵が発覚するとトラブルになりやすいです。今回はそこを重点的に解説いたします。

後から瑕疵が発覚した場合

不動産の売買において買主は売主に対してその契約自体を解除したり損害賠償を行うことができます。不動産に隠れた欠陥があった場合売主が買主に対して負う責任を瑕疵担保責任と言います。

仮に相続した不動産に欠陥が見つかった場合誰がその責任を取るのでしょうか?結論から言うと相続人同士で負担しなければなりません。(相続の比率に応じて責任を負う)

遺産分割が終わった後で不動産に瑕疵が発見された場合、遺産分割時の評価の価額は大きく下回り不平等な相続となってしまうわけです。そのため遺産分割後でも万が一瑕疵が発見された場合は、再協議となります。もっとも瑕疵があった不動産を所有している相続人は他の相続人に損害賠償請求をかけることができます。

もしくは遺産分割の解除といい、遺産分割のやり直しができます。

具体的な事例

たとえば相続した不動産がシロアリに食われていて、補修費に300万円かかってしまう場合が上記の具体例となります。被相続人には配偶者がすでに亡くなっており3人の子がいたとします。それぞれが法定相続分により均等に分けられていたとします。

  • 相続人A 現金1000万円
  • 相続人B 現金1000万円
  • 相続人C 不動産1000万円

しかしその遺産分割協議後にCさんの不動産がシロアリに食われており300万円の補修費が必要になってしまった場合、CさんはA,Bさんにそれぞれ100万円の補修費を請求することができます。

一方次にように相続がなされていた場合はどうでしょうか?

  • 相続人A 現金1000万円
  • 相続人B 現金500万円
  • 相続人C 不動産1000万円

このような場合は、CさんはA,Bさんに各々100万を請求することはできず、相続の比率に応じたAさんに120万円、Bさんに60万円を請求することになります。

損害賠償請求の期限

相続財産に欠陥があった場合、共同相続人は相続分に応じて責任を負いますが、その相続財産の欠陥を知った時から1年になります。そのため遺産分割のやり直しや損害賠償をする場合は速やかにする必要があります。

ある相続人が負担できない場合

仮に損害賠償請求の権利はあったとしても回収できるかどうかはまた別問題です。実際に資力のない相続人がいた場合の規定が民法にあります。

第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

遺言による指定

被相続人は遺言により責任の所在を指定することができます。たとえば遺言に不動産を取得したものに対し、万が一不動産に欠陥が見つかった場合その費用を負担するなどと記載することになります。なお遺言以外で担保責任を指定することはできません。

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