死後事務委任契約
ご自身がなくなった後は、財産手続き以外にも様々な手続きが発生します。
ご自身がなくなった後は、葬儀、遺品整理、公共料金の支払い等財産手続以外の手続きも発生します。
家族がいれば、それらもやってくれるでしょうが、ご家族も高齢な場合や、遠方に住んでる場合、疎遠な場合等それらの事務行ってくれるように、生前にする契約です。
本人の死亡とその後の事務処理
任意後見契約の場合は委任契約のため、本人が死亡すると任意後見契約は終了してしまいます。
法定後見でも本人の死亡により、後見が終了します。
死亡により、財産は相続人に承継されます。後見人が相続人ならば相続人として事務処理も可能ですが
相続人でない者を後見人としていた場合は、相続人でなければ財産管理や事務処理が問題となります。
本人に身寄りがなくても、親族と疎遠でも死後の事務は生じる
ご自身に身寄りの親族がいない場合でも、親族と疎遠であっても、死亡すれば必ず事務処理が生じます。遺体の引き取り、葬儀や埋葬です。後見人は前述のとおり本人の死亡によって終了するため、上記のような事務処理の義務はありません。そのため、ご自身に身寄りがない場合や相続人と疎遠な場合、相続人は居るが何らかの事由により、死後の事務処理を遂行出来ない場合は死後事務委任契約を司法書士等の専門家と契約を結んでおくことをお勧めします。
死後の事務の内容は契約なので自由に決めることが可能です。
一般的な内容として
①医療費等の支払い
②家賃、地代等の支払い
③葬儀、埋葬に関すること
④暮石建立に関する事項
⑤供養に関すること
⑥相続財産管理人に関すること
⑦上記の支払いに関すること