相続とSNSアカウントの削除

近年ではLINEやFacebook、インスタグラムなど様々なSNSが発展しております。多くの人が利用しているため被相続人が利用していてもおかしくはありません。これらはインターネットを介して本人と他社の関係構築の場として用いられていることから、亡くなった場合は削除を依頼されることが多いでしょう。
現時点では残念ながらSNS全てを横断するような法律整備は行われていないため、あくまでも一般論や個別で見ていく必要があります。いずれにしても死人に手はないので、被相続人自ら、SNSの削除等をすることはできません。

死後事務委任契約とアカウント削除

被相続人が亡くなった後では自分自身でアカウントの削除ができないため、誰か代理人を立てて削除する必要があります。そこで死後事務委任契約を活用し、委任条項の中にSNSの削除を入れる方法が考えられます。

しかしこの方法では、各々のSNSサービス会社と本人との契約において、契約者本人が死亡した場合契約解除者として死後事務委任契約の委任者が含まれているかどうかの問題があります。携帯電話やプロパイダなどの場合、相続人に限定されるケースが多く、SNSの解約に関しても同じような傾向があります。その場合、死後事務委任契約での委任契約は意味をなさなくなってしまいます。

そのため死後事務委任契約とアカウントの削除は相性が悪いので不向きであることが現状です。当然約款などに委任者が解約者として含まれる場合は、死後事務委任契約を締結する価値があるでしょう。あらかじめ事前に調査しておくことが必要です。

なおSNSアカウントはニックネームやハンドルネームを活用することができるため、解約をする際、被相続人本人のものであることを特定・証明することで難航する可能性があります。死後事務委任契約を結んだ場合、委任者は相続人に解約を指示する促す程度に留まると思われます。

現実的な手法

現実的な解決方法としてはあらかじめ被相続人からIDやパスワードを聞き出しておいて、死後にログインし削除することでしょう。この場合、勝手にアクセスログインして操作することになるので不正アクセス禁止法との兼ね合いが懸念されるところでしょう。不正アクセス禁止法の条文を引用しましたのでまとめておきます。

第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

今回のようなケースでは、被相続人から生前に削除して欲しい依頼がなされ委任事務遂行のためIDとパスワードを入手しているので正当な理由と解されます。また本人の意思に基づくものですので不正アクセスにも該当しません。したがって不正アクセス禁止法に抵触しないと考えられます。万全を期する意味でも委任状や委任契約書などを作成しておくとよりいいでしょう。

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