相続人の廃除についてご説明させていただきます。
相続人の廃除とは、簡単に言うと「被相続人が特定の相続人を廃除することによって、その相続人の相続権をはく奪する」ことです。もっと簡単にいうと「親不孝者には相続させない」ということです。
別のページで「遺留分」という項目をご説明させていただきましたが、この「廃除」という方法は「遺留分」まで奪います。
つまり「こいつには相続させたくない」という場合、遺言書に「他の相続人に全財産を相続させる」とか「ユニセフに全財産を寄付する」などと書きますよね?遺言書にそのように記したとしても一定の相続人には「遺留分」というものがありますので、完全には相続権を奪えません。しかし「廃除」すれば文字通り相続関係から完全に「排除」されますので、その相続人としての権利をはく奪することができるのです。(遺留分については別ページ「遺留分とは?」をご覧ください)
このように、相続人の廃除とは相続権を遺留分もろとも奪う制度ですから、廃除するためにはそれ相応の要件が必要になります。
もっとも、剥奪されるのは相続人のみですから、代襲相続は起こります。
廃除の要件
では要件はどうなるのでしょうか?
「親不孝者には相続させない」とご説明しましたが、「よし、じゃああいつとは日頃から馬が合わないから廃除しよう」とか「あいつのことが嫌いだから廃除しよう」という理由だけでは廃除することができません。
相続人の資格を遺留分もろとも「奪う」のですから、それなりの「理由」が必要です。また、廃除の仕方にも決まりがあります。以下、項目立ててご説明します。
廃除の事由があること
- 被相続人に対し虐待をした場合
- 被相続人に対し重大な侮辱を加えた場合
- その他の著しい非行があった場合
法律は上記の事由が必要だと定めています。「その他の著しい非行」とは、例えば被相続人の財産を好き勝手に使い込んでいたなどです。
遺留分のある相続人であること
つまり、遺留分の無い「兄弟姉妹」は廃除できません。
廃除は遺留分もろとも相続権を奪うものです。遺留分の無い兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言書にその旨を書けばいいのです。
廃除の方法は2種類
廃除の方法は、被相続人(亡くなった方)自身が生前に家庭裁判所へ請求する方法(生前廃除)と、被相続人が遺言で廃除する旨を記載して、死亡後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求する方法(遺言廃除)があります。
相続欠格
相続人の廃除と似て非なる制度に相続欠格という制度があります。こちらも相続人の相続権を奪う制度です。別のページで詳しくご説明いたします。
相続人の廃除については専門家へ相談しましょう。
ここまで廃除についてご説明しましたが、相続人の廃除といっても法律の知識が必要になってくる場面は多々あります。また、相続人の相続権を奪いますのでトラブルが発生することもあるでしょう。
例えば遺言で廃除をする場合には、法律に定められた遺言の方式に従わないと、遺言の効力が発生しませんので廃除をすることができなくなることもあります。
また、確実に遺言の内容を実現させる為にも、遺言執行者の選任も慎重に行う必要があります。
墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターではこのような相続人の廃除の手続きについて無料でご相談していただくことができます。何か分からないことがあれば、下記お電話・ご相談フォームよりお気軽にご相談ください。